情報通信業の会社で、8時から11時半まで30分単位で選べる7パターンの時差出勤制度を紹介するイラスト。子育て中の社員を含む多様な従業員が柔軟な働き方を活用している様子。
情報通信業の会社で、8時から11時30分まで30分単位で選べる7パターンの時差出勤制度を説明する漫画イラスト。子どもの送迎に合わせて出勤しやすくなり、社員の9割が制度を利用している様子。
所定の10時始業を基準に、8時から11時30分まで30分刻みで始業時刻を選べる時差出勤制度を導入。育児と仕事の両立を支援し、社員の9割が利用しています。

【概要】

ある情報通信業の会社では、7パターンの時差出勤制度を設けています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.時差出勤制度は、始業時刻を所定の午前10時から、8~11時半の間にずらせるというものです。スライド可能な時間を30分単位としていることから、勤務パターンは7通りとなります。

2.社員から、「子供を幼稚園・保育園に送迎する時間帯に間に合わない」などの意見を参考にして、7通りにしました。社員の9割が利用しています。

【意見・感想・解説】

今回は、時差出勤についてパターンを増やす取り組み事例を紹介しました。

社員の意見を反映しての取り組みであり、利用率が9割を超えていますので、より良い制度といえます。

最近では、フレックスタイムを適用する会社も増えてきました。この制度もいわゆる始業、終業の時刻を柔軟に対応できることを特徴とします。

このようにワークライフバランスの観点から、始業、終業の時刻の柔軟化を通じて、社員のワークライフバランスに配慮する動きは広がりそうです。今後も注目していきたいと思います。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも日々の業務に真摯に向き合い、会社を支えていただいていることに、心より感謝申し上げます。

会社は、社員の皆様一人ひとりの努力によって成り立っています。だからこそ私たちは、社員の皆様が安心して働き続けられる環境を整えることを、とても大切に考えています。

このたび導入している「7パターン時差出勤制度」も、まさに社員の皆様の声から生まれた制度です。お子様の送迎、家庭の事情、通勤環境への配慮など、それぞれの生活スタイルに合わせて働けるようにしたいという思いから、始業時間を柔軟に選べる仕組みを整えました。

実際に多くの社員の皆様に利用していただいていることは、この制度が必要とされ、役立っている証であると受け止めています。会社として何よりうれしいのは、社員の皆様が無理を抱え込まず、それぞれの事情に合わせながら力を発揮できることです。

働きやすさは、単なる制度の充実だけで実現するものではありません。会社が社員の皆様を大切に思い、その声に耳を傾け、より良い職場づくりを続けていく姿勢があってこそ、本当の意味での安心感につながるものだと考えています。

これからも会社は、社員の皆様が仕事と生活を両立しながら、長く安心して働ける職場を目指してまいります。そして、皆様に「この会社で働き続けたい」と感じていただけるよう、制度や環境の見直しを重ね、より一層社員を大切にする経営を進めてまいります。

皆様の存在は、会社にとってかけがえのない財産です。今後もぜひ率直なご意見をお聞かせください。社員の皆様とともに、より良い会社を築いていけることを心から願っています。

代表取締役社長〇〇〇〇

7パターン時差出勤制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員の多様な生活事情に配慮し、働きやすい職場環境を整備するとともに、業務の効率的な運営を図るため、時差出勤制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象者)
第2条 本規程は、会社が認めた社員に適用する。
2 前項にかかわらず、業務の性質その他の事情により本制度の適用が困難な社員については、対象外とすることがある。

(時差出勤の勤務パターン)
第3条 時差出勤制度における始業時刻は、午前8時00分から午前11時30分までの間で、30分単位により選択するものとする。
2 勤務パターンは、次の7通りとする。
1.午前8時00分始業
2.午前8時30分始業
3.午前9時00分始業
4.午前9時30分始業
5.午前10時00分始業
6.午前11時00分始業
7.午前11時30分始業
3 終業時刻は、所定労働時間を満たすよう、各始業時刻に応じて定めるものとする。
4 休憩時間は、就業規則その他会社の定めるところによる。

(利用目的)
第4条 本制度は、育児、介護、通院、通勤事情その他会社が相当と認める事情がある場合に利用することができる。
2 特に、子の送迎等により通常の始業時刻での勤務が困難な場合には、積極的に活用することができる。

(利用申請手続)
第5条 本制度の利用を希望する社員は、あらかじめ会社所定の申請書その他会社が指定する方法により、所属長を経由して申請し、会社の承認を受けなければならない。
2 申請にあたっては、希望する勤務パターン、利用開始日、利用期間および利用理由を明記しなければならない。
3 会社は、業務運営上必要がある場合には、申請内容の変更を求め、または承認しないことがある。

(勤務パターンの変更)
第6条 時差出勤の勤務パターンを変更しようとする社員は、あらかじめ所属長に申し出て、会社の承認を受けなければならない。
2 会社は、業務上の必要がある場合には、社員と協議のうえ、勤務パターンの変更を求めることがある。

(利用期間)
第7条 本制度の利用期間は、会社が承認した期間とする。
2 会社は、必要に応じて利用状況を確認し、継続の可否を判断することができる。

(勤怠管理)
第8条 本制度を利用する社員は、実際の始業時刻および終業時刻を、会社所定の方法により正確に記録しなければならない。
2 遅刻、早退、欠勤その他勤怠の取扱いについては、就業規則その他会社の定めるところによる。

(会社の遵守事項)
第9条 会社は、本制度の運用にあたり、社員が利用しやすい環境づくりに努めるものとする。
2 会社は、社員からの意見を踏まえ、必要に応じて勤務パターンその他制度内容の見直しを行うものとする。

(社員の遵守事項)
第10条 本制度を利用する社員は、業務に支障を生じさせないよう努めるとともに、所属部署内で必要な連携を図らなければならない。
2 本制度は、会社の承認を受けた範囲内で利用するものとし、無断で勤務パターンを変更してはならない。

(制度の見直し)
第11条 会社は、本制度の利用状況、社員の意見、業務運営上の必要性等を踏まえ、必要に応じて本制度の内容を見直すことがある。

(主管部門)
第12条 本制度の運用に関する主管部門は、人事担当部門とする。
2 制度の申請、承認、変更、相談その他の社内手続は、人事担当部門の定める方法により行うものとする。

(附則)
第13条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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