
【概要】
今回からは、過重労働対策に関する就業規則規定例を紹介します。今回は、残業の事前申請と事後報告について説明します。まずは、規定例です。
(残業の事前申請及び事後報告)
第○条 社員が所定労働時間外、休日、深夜に勤務を行う場合は、事前に所属長に申し出て承認を得なければならない。但し、業務の都合で事前申出が困難な場合は、事後速やかに申し出なければならない。
2 前項の承認を受けて所定労働時間外、休日、深夜に勤務した社員は、所定の様式により、勤務内容を報告しなければならない。
ここでのポイントは、以下のとおりです。
1.残業は原則として事前許可制とすること
まずは、残業は事前許可制にすることが重要です。
事前許可制により、従業員の勝手な残業を防止できます。その場合は、「残業申請書」を提出してもらうとよいでしょう。具体的に、「残業予定時間」、「残業を実施する理由」を明確に記載することになります。
また、注意事項として、「事前(2時間前)の届出義務」、「残業結果報告書の提出義務」、「残業終了後の対応」を記載することで、より意味のない残業を徹底的に防止します。
2.残業の結果報告を求めること
次に残業の結果報告を求めることも重要です。この場合も「残業結果報告書」を提出してもらうとよいでしょう。この書式の特徴は、まず実施と予定時間との差異の有無を上司が確認することです。もし、違いがあれば、その理由を確認して、指導することが重要になります。
また、「残業申請書」と実施内容の違いも確認します。緊急の案件等の事情であればやむを得ませんが、従業員が勝手に内容を加えて長時間労働すれば問題です。
そして、残業時間の長さと実施結果の内容確認も重要です。「この内容で、何故こんなに残業する必要があるのか」という疑問がわけば、上司が指導する必要があります。
これを繰り返すことで、残業の抑制につながります。









