Z世代向け企画・マーケティング会社が導入するサウナ会議と地方ワーケーションのイメージ
Z世代向け企画・マーケティング会社が月1回のサウナ会議と地方ワーケーションを導入する取り組みを説明した漫画
月に一度のプライベートサウナ会議と、会社負担の地方ワーケーションで、社員交流と心の健康維持を促進。

【概要】

あるZ世代向けの企画・マーケティング会社では、サウナ会議とワーケーションを導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.月に一度、サウナ好きメンバーでプライベートサウナを貸し切り、会議を行います。「サウナ室は、防音性が高く集中力が高まる効果があり、じっくりと対話をするのに適している」との考えからです。

2.月に一度、希望者を集めて地方へワーケーションに行くようにしています。

旅の宿泊費用は、会社がすべて負担しています。現在は原則リモート勤務のため、社員の交流と心の健康維持を図ることを目的としています。

【意見・感想・解説】

今回は、「サウナ会議」と「ワーケーション」制度をご紹介しました。

私もサウナは大好きで、その後の水風呂がかなり快適です。スポーツクラブに水風呂とサウナがあるので、そのためにスポーツクラブに入っているような感じです(笑)

ただ、サウナでじっくり話をするのは、「人それぞれかな」と思います。サウナに長時間入っていると健康に悪く、脳梗塞になるおそれがあり、脱水症状も気になります。

もちろん、サウナは必ずしも健康に悪いわけではなく、何も考えずに長時間入っていると、そういうリスクが出てくるということです。

ですので、本人が健康状態を考慮して、サウナの会議に適しているかを見極めておくとよいでしょう。

そして、ワーケーションはいいですね。気分転換になります。コロナの影響で、テレワークはかなり普及しましたが、コミュニケーション面が気になります。

通勤費も浮いたわけですから、ときどき社員間のコミュケーションを円滑化する目的で、会社負担でワーケーションを行ってもいいと思います。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも日々の業務に真摯に取り組み、会社を支えてくださっていることに、心より感謝申し上げます。

当社は、社員の皆様一人ひとりがかけがえのない存在であると考えています。会社の成長は、社員の皆様の努力、工夫、そして支え合う気持ちによって成り立っています。だからこそ当社は、働く皆様が安心して力を発揮できる環境づくりを、何よりも大切にしていきたいと思っています。

このたびご紹介するサウナ会議やワーケーションの取組みも、単なる福利厚生ではありません。新しい発想を生み出しやすくすることはもちろん、社員同士のつながりを深め、心身の健康を守り、気持ちよく働き続けられる環境を整えるための大切な制度です。

特に、リモート勤務が広がる中で、社員同士が直接顔を合わせ、何気ない会話や率直な意見交換ができる機会は、これまで以上に大きな意味を持っています。会社としては、皆様に長く安心して働いていただきたい、ここで働き続けてよかったと思っていただきたいという強い思いがあります。

もちろん、サウナ会議については健康面への配慮が何より大切です。体調や体質に合うかどうかは人それぞれ異なりますので、無理に参加するものではなく、あくまで本人の意思と健康状態を最優先にしていただきたいと考えています。会社としても、安全面に十分配慮しながら、誰もが無理なく参加できる運用を進めてまいります。

また、ワーケーションについては、日常とは異なる環境の中で気分転換を図りながら、社員同士の交流を深める貴重な機会になると考えています。こうした取組みを通じて、仕事への意欲を高め、安心感や一体感を持ちながら働ける職場を実現していきます。

当社は、これからも社員の皆様を大切にする姿勢を変えることなく、働きやすさとやりがいの両立を目指してまいります。皆様が心身ともに健康で、自分らしく力を発揮し、将来にわたって安心して働き続けられる会社であるために、今後もよりよい制度づくりに努めてまいります。

社員の皆様には、ぜひそれぞれの立場からご意見やご希望を寄せていただき、一緒により良い職場をつくっていただければ幸いです。会社は、これからも皆様を大切にし、皆様とともに成長していきます。

代表取締役社長〇〇〇〇

サウナ会議及びワーケーション制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、サウナ会議及びワーケーション制度に関し必要な事項を定め、社員の創造性向上、社員間のコミュニケーション活性化及び心の健康維持を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の社員に適用する。

(制度の内容)
第3条 会社は、次の制度を実施する。
1.サウナ会議 月に1回を目安として、希望する社員を対象に、会社が指定又は承認した施設において実施する会議
2.ワーケーション 月に1回を目安として、希望する社員を対象に、地方その他会社が指定又は承認した場所において実施する滞在型勤務

(サウナ会議の実施)
第4条 サウナ会議は、サウナ好きの社員その他希望する社員を対象として実施する。
2.サウナ会議は、プライベートサウナその他会社が適切と認める施設を利用して行う。
3.サウナ会議の実施に当たっては、防音性及び集中しやすい環境を活用し、対話、企画立案、意見交換等を行うものとする。
4.会社は、必要に応じて、会議時間、参加人数、実施方法その他運営上必要な事項を別に定めることができる。

(ワーケーションの実施)
第5条 ワーケーションは、希望する社員を対象として実施する。
2.ワーケーションの実施場所、日程、宿泊先及び参加人数は、会社が業務上の必要性及び運営上の事情を踏まえて決定する。
3.ワーケーション中の社員は、会社が定める方法により業務を遂行するとともに、社員間の交流及び心身のリフレッシュに努めるものとする。

(参加条件)
第6条 サウナ会議及びワーケーションへの参加は任意とし、会社は参加を強制しない。
2.参加を希望する社員は、業務遂行に支障がないことを前提として、所定の手続により申請し、会社の承認を得なければならない。
3.会社は、業務上の都合、参加希望者数、健康上の配慮その他合理的な理由により、参加を承認しないことがある。

(健康管理及び安全配慮)
第7条 社員は、自己の健康状態を十分に確認のうえ、サウナ会議に参加しなければならない。
2.発熱、脱水症状のおそれ、持病の悪化その他健康上の不安がある場合は、参加を控えなければならない。
3.会社は、社員の安全確保のため必要があると認めるときは、サウナ会議への参加制限、中止その他必要な措置を講ずることができる。
4.社員は、会社及び施設管理者の指示並びに施設利用上の注意事項を遵守しなければならない。

(費用負担)
第8条 サウナ会議に要する施設利用料その他会社が必要と認めた費用は、会社が負担する。
2.ワーケーションに要する宿泊費は、会社が全額負担する。
3.交通費その他の費用の取扱いについては、会社が別に定める基準による。
4.私的利用に係る費用その他会社が不適当と認める費用は、社員の負担とする。

(服務規律)
第9条 社員は、サウナ会議及びワーケーションへの参加中であっても、会社の社員としての自覚を持ち、就業規則その他会社の諸規程を遵守しなければならない。
2.社員は、他の参加者、施設関係者及び地域住民に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
3.業務上知り得た秘密及び個人情報については、参加中も適切に管理し、漏えいしてはならない。

(社内手続)
第10条 サウナ会議又はワーケーションへの参加を希望する社員は、会社が定める期日までに、参加申請書その他必要書類を所属長に提出しなければならない。
2.所属長は、業務の繁閑、参加の必要性、本人の健康状態その他の事情を確認のうえ、会社に上申するものとする。
3.会社は、申請内容を審査のうえ、承認又は不承認を決定し、本人に通知する。
4.参加者は、実施後、会社が求める場合には、所定の報告書を提出しなければならない。

(制度の変更及び中止)
第11条 会社は、業務上の必要性、社会情勢、感染症の流行、災害その他やむを得ない事情がある場合には、本制度の全部又は一部を変更し、又は中止することができる。

(主管部門)
第12条 本規程の主管部門は、総務部門又は会社が指定する部門とする。

(附則)
第13条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

 

顧問契約サービスのご案内

サウナ会議やワーケーションのように、社員の創造性やコミュニケーションを高める取組みは、これからの職場づくりにおいてますます重要になっています。一方で、新しい制度を導入する際には、健康面・安全面への配慮、費用負担のルール整備、参加の任意性の確保など、事前に整理しておくべき実務上のポイントも少なくありません。

こうした場面で、顧問契約をご活用いただくことで、トラブルの予防はもちろん、万が一問題が起きた場合にも、事後に適切かつ迅速な対応を行いやすくなります。制度設計、規程整備、運用相談まで継続的にサポートを受けることで、安心して新しい施策に取り組むことができます。

また、社員が安心して働ける環境づくりは、優秀な人材の確保及び定着にも直結します。採用が難しい時代だからこそ、働きやすさと納得感のある制度を整え、会社として社員を大切にする姿勢を明確に示していくことが大切です。

人事労務の課題は、問題が起きてから対応するよりも、日頃から専門家と連携しながら備えておくことで、より円滑かつ実践的な対応が可能になります。制度づくりや就業規則の見直し、個別労務相談などについて継続的な支援をご希望の場合は、ぜひ顧問契約をご検討ください。

 

顧問契約の内容

  • 定期対面による、親身な対応
    貴社の人事労務の課題を深く理解し、現場目線で実践的な提案を行います。
  • ご相談に対する、迅速な回答
    メール・電話・オンラインなど最適な手段でスピーディーに対応します。
  • 就業規則の作成・改定
    最新法令を踏まえた規程整備でリスクを軽減します。
  • 書式や最新情報のご提供
    実務でそのまま使えるフォーマットと最新トレンドを随時共有します。

代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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