
【概要】
ある金属屋根材の製造会社は、「自習室」を設置しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.本社内に自習室を設置しており、従業員はこの部屋を自由に使えます。
2.休みの日には、家族の利用も可能としています。
【意見・感想・解説】
今回は、会社に自習室を設置している取り組みについて取り上げました。
意外に自習室を設けている会社は少ないのではないでしょうか。この自習室は、個人的に有効だと考えています。
多くの社員には、成長志向があります。例えば、資格試験のための勉強や、最近では、DXに関する勉強も行う必要性が出てきました。
ときどきカフェに行きますが、勉強している方を多く見かけます。こうした成長志向を有する社員をサポートするために、社員が集中できる環境を会社が提供することは、とても意義があることです。
周囲に同期の社員が一生懸命勉強していれば、”負けてなるものか!”と燃えてくるものがあります。また、わからないことを教えあう場にもなりますね。
とても参考になる事例です。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
いつも日々の業務に真摯に取り組み、会社を支えてくださっていることに、心から感謝申し上げます。
会社の成長は、社員一人ひとりの努力と誠実な積み重ねによって成り立っています。皆様が現場で力を尽くし、より良い仕事を目指して学び続けてくださることは、会社にとって何より大切な財産です。私たちは、そのような皆様の頑張りにしっかりと応え、安心して働き続けられる環境を整えていきたいと考えています。
このたび会社として自習室を設置したのは、社員の皆様の「学びたい」「成長したい」という思いを大切にしたいからです。資格取得のための勉強、新しい知識や技術の習得、読書や自己啓発など、皆様がそれぞれの目標に向かって前向きに取り組める場を、会社として少しでも支えたいという思いを込めています。
また、休日にはご家族にも利用していただけるようにしたのは、社員の皆様の暮らしや家庭もまた、会社にとって大切なものであると考えているからです。仕事だけでなく、その人の人生全体が充実してこそ、安心して長く働ける環境が生まれます。ご家族の理解と支えがあるからこそ、社員の皆様は日々力を発揮することができます。会社は、社員本人だけでなく、そのご家族に対しても感謝の気持ちを忘れずにいたいと思っています。
私たちは、社員の皆様を単なる働き手としてではなく、会社の未来をともにつくる大切な仲間として考えています。だからこそ、皆様がこの会社で成長を実感し、ここで働き続けてよかったと思える職場にしていくことが、会社の重要な責任です。
これからも会社は、社員の皆様の声に耳を傾け、一人ひとりを大切にする姿勢を何よりも大事にしながら、働きやすさと成長の両立できる環境づくりに努めてまいります。皆様には、ぜひこの自習室を積極的に活用していただき、自分自身の可能性をさらに広げていただきたいと思います。
皆様が安心して働き、学び、そしてご家族とともに充実した毎日を送れるよう、会社はこれからも力を尽くしてまいります。今後とも、ともに支え合い、成長し合える会社を築いていきましょう。
代表取締役社長〇〇〇〇
自習室利用制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、社員に対し、業務時間外における自主的な学習の場を提供するとともに、休日における家族の利用を認めることにより、社員の能力向上および家庭支援の充実を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 会社は、本社内に自習室を設置する。
2 自習室は、社員が自主学習その他これに準ずる目的のために利用するものとする。
(利用対象者)
第3条 自習室を利用できる者は、会社に在籍する社員とする。
2 休日に限り、社員の家族も利用することができる。
3 前項の家族の範囲は、社員の配偶者、子、父母その他会社が適当と認めた者とする。
(利用目的)
第4条 自習室は、次の目的のために利用するものとする。
1.資格試験その他業務に関連する学習
2.自己啓発を目的とした読書、調査研究その他の学習
3.家族による読書その他会社が適当と認める利用
2 自習室は、私的な娯楽、騒音を伴う行為その他自習室の設置目的に反する用途に使用してはならない。
(利用時間)
第5条 社員による自習室の利用時間は、所定労働時間外とする。
2 休日における家族利用の可能時間は、会社が別途定める時間帯とする。
3 会社は、施設管理上必要があるときは、利用可能日または利用時間を変更し、または利用を停止することがある。
(利用申請および手続)
第6条 社員が自習室を利用するときは、会社が定める方法により利用申請または利用記録の登録を行わなければならない。
2 家族が利用するときは、社員本人が事前に会社へ申請し、承認を受けなければならない。
3 前項の申請には、利用日、利用時間、利用者氏名その他会社が必要と認める事項を記載するものとする。
4 総務担当部門は、申請内容を確認のうえ、施設運営に支障がない場合はこれを承認する。
5 利用者は、利用開始時および利用終了時に、会社所定の方法により入退室の記録を行うものとする。
(利用上の遵守事項)
第7条 自習室を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
1.静穏な学習環境を維持すること
2.施設、設備、備品等を適切に取り扱うこと
3.飲食、会話、電子機器の使用その他の行為について、会社の定める利用ルールに従うこと
4.他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと
5.利用後は、整理整頓および原状回復を行うこと
6.会社の許可なく物品を持ち込み、または保管しないこと
(費用負担)
第8条 自習室の通常の利用に係る費用は会社の負担とする。
2 利用者の故意または重大な過失により施設、設備または備品に損害が生じたときは、会社は当該利用者または当該社員に対し、相当額の負担を求めることがある。
(安全管理)
第9条 利用者は、自らの責任において安全に留意し、自習室を利用するものとする。
2 社員は、家族利用に際し、当該家族に対して本規程および会社の指示事項を遵守させなければならない。
3 会社は、必要があると認めるときは、利用の制限、退室の指示その他安全管理上必要な措置を講ずることができる。
(個人情報および秘密保持)
第10条 利用者は、自習室の利用にあたり、業務上知り得た秘密情報、個人情報その他機密性を有する情報を適切に管理し、外部に漏えいしてはならない。
2 家族利用の際は、社員が責任をもって機密資料その他会社情報の持込みおよび閲覧を防止しなければならない。
(利用停止)
第11条 会社は、利用者が本規程に違反し、または自習室の適正な運営に支障を生じさせたときは、当該利用者の利用を停止し、または禁止することができる。
(所管部門)
第12条 本規程に関する所管部門は、総務担当部門とする。
2 総務担当部門は、自習室の運営、利用申請の受付、承認、利用状況の管理その他必要な事務を行うものとする。
(雑則)
第13条 本規程に定めのない事項については、就業規則その他会社の諸規程による。
2 本規程の運用に関し必要な事項は、会社が別に定める。
(附則)
第14条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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