
概要
茨城県のある市では、7部署において約1,500万円(42人分)の時間外勤務手当が未払いとなっていたことが明らかになりました。主な内容は次のとおりです。
1. 市では時間外労働について事前申請を原則としていましたが、管理職が部下の残業申請を認めなかったり、残業を把握していながら申請を促さなかったりする運用が行われていました。
2. 未払いの対象期間は2021年1月から2024年4月までで、合計6,255時間分の時間外勤務手当に及びました。
3. 市長は、管理職側の対応に問題があったことを認め、「これまでの悪習を絶つことが重要だ」と述べています。
意見・感想・解説
今回は、残業代の未払い事例をご紹介しました。
この事例は、単なる残業代の未払いではなく、管理職による労務管理の意識や運用方法に大きな問題があったケースといえます。
残業の事前申請制度は、残業時間を適切に管理し、長時間労働を防止するための重要な仕組みです。しかし、「申請がないから残業代は支払わない」という運用になってしまうと、本来の制度の目的を果たせません。
管理職が部下の残業を把握しているのであれば、適切に申請を促すことが必要です。また、業務上必要な残業であれば承認し、時間外勤務手当を適正に支払わなければなりません。
管理職は、「部下の残業が多いと自分の評価が下がるかもしれない」と考えるのではなく、実際の勤務状況を正確に把握し、適正な労務管理を行うことが重要です。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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