
【概要】
大阪・天満労働基準監督署は、36協定を締結せずに、労働者に違法残業させたとして、飲食業の会社と労務担当の専務を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで大阪地検に書類送検しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.各店店長に対して違法な残業を行わせていました。最長残業時間は、1日当たり7時間35分、1カ月当たり232時間に及びました
2.長時間労働の原因に人手不足を挙げました。また、仕込みなどもあり、飲食業は朝から晩まで働くことが当たリ前と思っていたようです。
【意見・感想・解説】
今回は、違法残業で送検された事例を取り上げました。
飲食業においては、確かに仕込みもあり、営業時間も長いので、長時間労働になりがちです。今は、人手不足でもあり、現在雇用している社員の長時間労働化はさらに問題視されている現状です。
しかし、長時間労働は、過労死、過労自殺を引き起こす原因となり、避けなければなりません。特に飲食業は、立ち仕事が多いため、労働負荷は大きいものがありますので、注意が必要といえます。
まずは、現状の業務を洗い出しし、不要な業務がないかどうか、他のアルバイトに任せられる業務はないか等により、業務の見直しを図る必要があります。
その上で、あまりにも長時間労働であれば、アラートをだし、行き過ぎた長時間労働をしないように注意喚起します。また、36協定の締結、届出等、法的な面も当然適切に対応する必要があります。









