
【概要】
大津市のある家電量販店で勤務していたパート従業員の女性が自殺したのは、パワハラが原因だとして遺族が、会社と当時の店長に計約7千万円の損害賠償を求める訴訟を大津地裁に起こしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.訴状では、元店長は昨年夏ごろから、他の従業員の前で女性に向かって大声で怒鳴ったり、女性が望んでいた日曜のシフトを勝手に外していました。
2.女性は、毎日近くの競合店に通い、全商品の価格を調べるよう指示されました。苦痛だとして何度も拒否したが、元店長は聞き入れませんでした。
3.女性はLINEで「疲れました。いろいろありがとう」とメッセージを送り、自宅で自殺しました。
4.女性の夫はショックで仕事を辞めてしまいました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラに関する事件を取り上げました。まだ、提訴段階ですので、事実関係は明らかかどうかわかりませんが、事実であれば、大変問題です。
まず、毎日近くの競合店に通い、全商品の価格を調べるよう指示されたということですが、これは、まさしく過剰な要求ということで、パワハラに該当するものです。
それにしても、ひどい指示です。その他にも、大勢の社員の前で怒鳴ることもパワハラに該当します。もし、事実であるならば、会社は猛省し、二度とこのような事態を発生させてはなりません。
パワハラは、基本的には上司から部下に対して行われるものです。いわば、職場内の力関係が影響してきます。今回は、店長とパート社員との関係ですから、まさに、このパターンに当てはまります。
従って、パワハラ対策においては、今回の店長のような管理職の社員の意識改革が大切です。そのためには、しっかりパワハラ対策研修を実施し、管理職に対して、パワハラに関する知識を習得させることが必要です。
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