
概要
今回は指針で示されている「事業主等の責務」について解説します。
●事業主の責務
事業主は、以下の点についてその雇用する労働者の関心と理解を深める必要があります。
・職場におけるカスタマーハラスメントを行ってはならないこと
・その他職場におけるカスタマーハラスメントに起因する問題(以下「カスハラ問題」)
当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をします。
国の講ずる広報活動、啓発活動その他の措置に協力するように努めます。
職場におけるカスハラ問題としては、例えば、以下のようなことが考えられます。
・労働者の意欲の低下などによる職場環境の悪化
・職場全体の生産性の低下
・労働者の健康状態の悪化
・休職や退職などにつながり得ること、
・これらに伴う経営的な損失等
事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、カスハラ問題に対する関心と理解を深めます。
その上で、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければなりません。
●労働者の責務
労働者は、カスハラ問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払います・
その上で、事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力するように努めることになります。
意見・感想・解説
カスタマーハラスメント対策では、顧客からの迷惑行為に対応するだけでなく、自社の役員や従業員が、取引先や他社の従業員に対して加害者にならないための取組も重要です。
業務上の要望や苦情であっても、伝え方や態度によっては、相手に過度な精神的負担を与えることがあります。事業主は、適切な言動の基準を明確にし、役員、管理職、従業員に周知する必要があります。
また、単に方針を示すだけではなく、具体的な事例を用いた研修を行い、適切な要望の伝え方や感情のコントロール、相手を尊重したコミュニケーションを身につけてもらうことが大切です。
ハラスメント対策研修のご案内
カスタマーハラスメントを防ぐためには、役員、管理職、従業員が、自らも加害者になり得ることを理解し、適切な言動を身につける必要があります。
坂本直紀の研修では、カスタマーハラスメントの具体例や企業に求められる対応を分かりやすく解説します。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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