短日・短時間勤務制度の社会保険・雇用保険に関する制度設計上の留意点を解説する人事労務イメージ
短時間勤務による社会保険・雇用保険の加入条件の変化を解説する人事労務のイラスト
短日・短時間勤務では、労働時間や賃金などの条件によって社会保険や雇用保険の加入対象から外れる場合があります。

※雇用保険の「週10時間以上で加入できる」制度は、2028年10月1日施行予定です。

【概要】

今回は、制度設計上の留意点 1 社会保険、雇用保険を解説します。

社会保険
現在は、従業員数51人以上の企業等で働く場合の社会保険適用基準は次の通りです。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・所定内賃金が月額8.8万円以上であること
・2か月を超える雇用見込みがあること
・学生でないこと

そして、従業員数51人未満の場合は、次のいずれにも該当する場合は、被保険者になります。
・1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
・1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

こうしたことから、勤務時間の長さ等で、社会保険加入資格が得られなくなる可能性があることを留意しておく必要があります。

なお、今後は改正により、さらに社会保険の適用拡大が進みます。
主な内容は以下の通りです。
・短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃
・短時間労働者の賃金要件を撤廃
・個人事業所の適用対象を拡大

雇用保険
雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者は、原則として被保険者となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・ 31日以上の雇用見込みがあること

したがって、短日・短時間勤務により、所定労働時間が20時間未満となれば、雇用保険の被保険者から外れることについても注意が必要です。

【意見・感想・解説】

短日・短時間勤務など柔軟な働き方を制度化する際は、社会保険や雇用保険の加入要件への影響もあわせて確認することが重要です。本人の希望する働き方だけでなく、保険加入の有無や将来の制度改正も踏まえて制度を設計する必要があります。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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