
【概要】
ある水族館の男性管理職2人が女性派遣社員にセクハラ発言しました。これに対して、会社が警告せず出勤停止と降格にしましたが、この懲戒処分を不服として争われました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.管理職の男性2人は派遣社員の女性2人に対し、浮気相手との性生活を話題にしたほか、「俺の性欲は年々増すねん」「夜の仕事とかしたらええやん」等の発言を繰り返しました。
2.会社は、セクハラ禁止規定に該当し、出勤停止30日間と10日間の懲戒処分にし、さらに降格させました。
3.会社がセクハラ禁止文書を作成して職場で周知したり、全従業員に研修参加を義務づけたりしていました。
4.最高裁では、会社内でセクハラ禁止は周知されており、処分は重すぎないとし、処分を無効とした二審の判決を取り消しました。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラが原因で出勤停止と降格にした懲戒処分についての最高裁の判決を取り上げました。
通常、懲戒処分については、さほど悪質でない場合は、譴責等の比較的軽い処分を行い、始末書または顛末書を取得し、改めないようなら、減給、出勤停止等のように重くしていくことが多いと思われます。
そして、今回のセクハラ発言は、社内でセクハラ対策を周知していたこともあり、最高裁では、悪質性が高いと判断したのでしょう。警告なしの出勤停止と降格の懲戒処分が妥当とされました。
確かに悪質なセクハラ発言ですので、懲戒処分については頷けるものがあります。ただ、一方で、身体への接触がなく発言のみであったとしても、警告なしで会社が厳しい懲戒処分を課すことを認めた点は注目されます。
今後、セクハラについては、裁判ではますます厳しく判断されることを示唆しています。社員、特に管理職は、自らセクハラ発言をしないことは当然ですが、社内でセクハラ発言がなされないように、注意喚起に努める必要があります。









