2014年に長崎労働基準監督署が管内コンビニ39店舗を監督指導し、就業規則違反85%など高い法違反率が判明したことを示すイラスト
長崎労働基準監督署が管内コンビニ39店舗を調査し37店舗で法違反を確認、就業規則85%・労働時間69%・健康診断69%の違反があったことを説明する漫画
長崎労働基準監督署の監督指導により、管内コンビニ39店舗中37店舗で法違反が見つかり、主な違反は就業規則85%、労働時間69%、健康診断69%でした。

【概要】

長崎労働基準監督署は、管内のコンビニに対する監督指導結果をまとめました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.立入調査した39店舗のうち37店舗で法違反がみつかりました。違反率は約95%になります。

2.主な違反内容としては、就業規則:85%、労働時間:69%、健康診断:69%でした。

【意見・感想・解説】

今回は、長崎労働基準監督署によるコンビニへの立入調査結果を取り上げました。95%と、ほとんどのコンビニが法違反していることには驚きです。

確かにコンビニといいましても、大手の本部とは異なり、実際には加盟店は小規模な事業場ですので、法律知識が不十分であったことがこうした違反率の高さにつながったのではないかと思われます。

そして、特に就業規則違反の高さが顕著です。就業規則につきましては、確かに労働基準法において、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、作成が義務付けられています。

ただ、就業規則は、こうした法律上の問題もありますが、就業規則は社内のルールを定めるものですから、労使間のトラブルを未然に防ぐ上で、大きな役割を果たすものです。

従って、就業規則は、労基法で定められているから、仕方なく作成するというネガティブな理由で作成するのではなく、社内のトラブルを防いだり、社員のモチベーションを高めるために、良い規定を設けようというポジティブな理由で作成することがよいでしょう。