
【概要】
ある大手百貨店では、リザーブ休暇という制度を設けています。具体的には以下の通りです。
1.リザーブ休暇制度とは、失効した年次有給休暇を積み立て、使途限定で使用できる休暇です。
2.具体的には、育児については、3歳以上小学校就学前の「子」を持つ人や、不妊治療を行う場合に取得できます。それぞれ本人の積立日数の範囲内で年間40日まで1日単位で取得可能としています。
3.また、ボランティアについては、本人の積立日数の範囲内で年間30日まで1日単位で休暇を取得可能としています。
【意見・感想・解説】
今回は、ある企業のリザーブ休暇という制度について取り上げました。
有給休暇については、時効が2年ですので、翌年に限り、繰り越すことができます。従って、使用できなければ、消滅することになります。ただ、有給休暇を全て使用することは、会社の業務の関係等もあり、現実的には、なかなか難しい面があります。
そこで、この消滅した有給を積み立てて、使途や日数を限定して、活用できるようにしたものが、今回の制度になります。こうした制度は、今回紹介した以外にも、例えば入院や手術で長期療養が必要な場合にも用いられる場合があります。
これは、任意の制度で法的に義務付けられているわけではありません。
ただ、これまで、なかなか有給休暇を取得できなかった社員が、あくまでも会社が納得できる事情で、まとまった休暇が必要になった場合に、消滅した有給のうち、日数を限定して付与することは、社員のモチベーションを考えると、納得できる面があります。
必要に応じて、活用を検討されてもよいと考えます。









