
【概要】
ある中華料理チェーンの男性社員が、長時間労働でうつ病となり、休職を余儀なくされたとして、約2300万円の損害賠償を会社に求め、京都地裁に提訴しました。具体的には以下の通りです。
1.男性は京都府の店舗で社員として勤務していました。調理などを担当していましたが、長時間労働でうつ病を発症し、休職しました。
2.発症前6カ月の月平均残業は、約135時間だったようです。
3.男性は、仕事が原因でうつ病になったとして、昨年2月に労災認定されました。
【意見・感想・解説】
今回は、長期間労働が原因でうつ病を発症したとして、会社に損害賠償を求めた事件です。
今回のケースは、長時間労働ということで、会社側にとっては、非常に不利です。まず、過重労働では、月45時間以上になると、健康障害のリスクが高まり、月100時間以上になるとかなりリスクが高いといえます。
今回は、135時間ですから、労働者の主張が認められやすい面があります。
そして、今回は、労災も認定されています。労災が認定されるということは、業務起因性が認められたということですから、労働者としては、長時間労働という業務上の理由で、うつ病にり患したとして損害賠償を求めることは、考えられるところです。
長時間労働は、割増賃金と健康障害の2つ問題があります。このように裁判になると、企業イメージの低下にもつながります。
長時間労働については、きちんと対策を講じて、問題がある場合は是正する必要があります。









