平成23年度に上野労基署が本社事務所を監督指導し、36協定違反や割増賃金未払いが発覚した様子
上野労基署が本社事務所97事業場に立入調査を実施し、23年度に86%で法令違反、36協定違反49%、割増賃金未払い31%が発覚したことを説明する漫画
上野労基署は本社事務所97事業場に立入調査を実施し、23年度は86%で違反が発覚。36協定違反や割増賃金未払いが目立ちました。

【概要】

東京・上野労基署では、管内の本社事務所に対して集中的な監督指導を実施しています。具体的には以下のとおりです。

1.平成23~24年度において、本社事務所につき、97事業場に立入調査を実施しています。

2.23年度の臨検監督結果をみますと、86%の事業場で労働基準法、労働安全衛生法などの違反が発覚しました。

3.36協定の延長限度の超過が49%、割増賃金未払いが31%となっていました。割増賃金未払いでは、定額残業手当の額を超えて勤務させているにも関わらず、超過分を支払っていないケースが目立っていました。

【意見・感想・解説】

今回は、上野労基署の監督指導動向について、取り上げました。36協定と割増賃金に関する違反が目立っており、主として残業関係が適切に対応できていないことがうかがえます。

さて、割増賃金では、定額残業手当を導入する場合もあります。定額残業手当とは、例えば、月20時間分の時間外労働手当を定額で支払うことです。

従って、基本的には、月20時間以内の残業であれば、この定額残業手当の枠内におさまるので、時間外労働手当を支払わなくてよいということになります。しかし、仮に月21時間の残業があった場合は、1時間定額残業手当の枠を超えていますので、その1時間分は時間外労働手当を支払うことになります。

今回は、その点がきちんと対応できていないケースが目立っていたようです。こうした点に問題がないか、一度確認してみるとよいでしょう。