
【概要】
大阪労働局は、サービス残業を行わせた等の疑いで大阪の派遣会社と代表取締役を労基法第37条等の違反で書類送検しました。具体的には、以下の通りです。
1.この会社では、労働者1人に対して、平成23年9月21日~10月21日までの期間、法定外の労働時間があったにも関わらず、割増賃金を払わなかった疑いがもたれています。
2.また、1ヵ月1人当たり最大で100時間に及ぶ不払い額が発生していました。
3.さらに、派遣社員が契約途中で退職した場合は、担当者の賃金から損失分を補填させるために、違法な賃金控除を行っていました。
【意見・感想・解説】
今回は、賃金不払い残業等の疑いで、書類送検された事例を取り上げました。かなり問題のある内容であり、書類送検されても仕方のない事案といえます。
会社と労働者間における賃金に関するトラブルは、比較的よくみられます。特に、未払い残業といった割増賃金に関する問題は、とても深刻な面があります。今回の事例のようなケースとは別に、会社側が悪意がない場合でも、いつの間にか、多額の不払い残業手当を請求されるリスクもあります。
この最大の原因は、労働時間管理の甘さによるものです。今一度、自社の労働時間管理に問題がないか確認してみるとよいでしょう。









