
【概要】
ある商社では、時間外手当の割増率を、夕方以降に残業するよりも早朝に勤務する方が高くなるように見直す方針です。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.就業規則では勤務時間は午前9時~午後5時15分です。残業する場合、午後10時までの勤務には25%の割増、午後10時~午前5時には50%の割増を支給しています。
2.新制度では午後10時以降の深夜残業を禁止します。そして、午後10時以降は職場を完全消灯します。
3.従来は25%だった午前5時~同9時の早朝時間帯の割増率を50%に引き上げます。
4.執行役員や取締役以外の全正社員が対象で、海外勤務者も含みます。
【意見・感想・解説】
今回は、夕方以降よりも早朝の時間外勤務につき、割増率を高くする企業の取り組みを取り上げました。とても興味深いものがあります。
確かに、夜遅くまで勤務していますと、ダラダラ残業となってしまい、仕事の効率が落ちる面があります。また、ワークライフバランスの観点からも、早帰りを促進することは有効と考えます。
ただ、課題としては、この制度が早朝勤務を促すリスクがあり、結果的に、長時間労働につながる可能性があることです。
極端な例でいえば、毎日朝5時に出勤すれば、始業時刻が9時ですから毎日4時間の時間外労働が発生します。それが積もり積もれば、かなりの長時間労働となり、健康が悪化するリスクがあります。
従って、早朝勤務も時間外労働であるから、事前承認制等を通じて、不要な早朝勤務は当然回避し、きちんと労働時間管理することが大切になるでしょう。









