13カ月で休日3日、和菓子製造会社の会長と社長が労働基準法違反の疑いで書類送検された過労死事件のイメージ
13カ月で休日3日、毎月100時間超の残業を訴える和菓子製造会社の社員と、労基署による書類送検を描いた漫画画像
水戸労働基準監督署は、30歳男性社員に13カ月間で3日しか休日を与えなかったとして、和菓子製造会社の会長と社長を労働基準法違反の疑いで書類送検しました。

【概要】

水戸労働基準監督署は、男性社員に13カ月間で3日しか休日を与えなかったとして、和菓子製造会社の男性会長と女性社長(54)を労働基準法違反の疑いで書類送検しました。具体的には以下のとおりです。

1.労基署によると、社員は昨年8月に仕事を終えて帰宅後に倒れてしまいました。心室細動により9月1日に死亡しました。30歳の若さでした。今年2月、過労死が認定されました。

2.送検容疑は、労基署に協定の届け出をせずに、2010年8月から死亡直前の昨年8月までに休日を3日しか与えませんでした。計53日の休日労働をさせた疑いです。

3.タイムカードには毎月100時間以上の時間外労働が記載されていましたが、会社側は「休憩を取っていた」と否定し、確認できなかったと主張しました。

4.会社側は、男性が製造本部長の役職にあり、労基法の時間外労働や休日の規定が除外される「管理監督者」の立場にあると主張しました。しかし労基署は、出荷管理の担当で規定が適用されると判断しております。

【意見・感想・解説】

今回は、ほとんど休日がない中で労働し、過労死してしまった事案です。30歳の若さでお亡くなりになったということで、とても残念な事件です。

前回も過労による問題を取り上げましたが、このようなことがないように会社は、安全配慮義務をしっかり履行する必要があります。

さて、今回は管理監督者であるから、時間外労働や休日の適用が除外されると主張していますが、そもそも管理監督者であっても健康管理は重要であり、安全配慮義務は適用されます。従って、管理監督者についても過重労働になっていないか確認をし、問題があれば是正することになります。

繰り返しになりますが、過重労働については、何が何でも防止していただきたいと思います。