
【概要】
島根・松江労働基準監督署は、36協定を締結せず、時間外・休日労働をさせたとして、ある製造業の会社及び代表取締役を松江地裁に書類送検しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.1カ月の1人当たりの時間外労働において、最大は113時間でした。
2.また、労働者3人のうち、1人に違法な休日労働をさせていました。
【意見・感想・解説】
今回は、違法な時間外労働における書類送検を取り上げました。現在は、過重労働に対して、労働局、労基署は厳しく対応しています。
この対応方法の一つして、36協定違反があげられます。時間外、休日労働をさせる場合は、36協定を締結して労基署に届けることは基本中の基本です。
その上で、36協定に定めている限度時間を超えないように管理していくことが必要です。また、臨時的な特別な事情がある場合は、延長することができる時間を超える特別条項付36協定を締結する場合もあります。この場合においても、特別条項付36協定に記載している延長時間を超えないように注意する必要があります。
現在は、広告大手の過労自殺問題もあり、労働局の過重労働に関して、今後、ますます厳しくなることが予想されます。まずは、自社の36協定に問題ないか確認してみると良いでしょう。









