
【概要】
ある大手新聞の東京本社が、労使協定の上限を超える残業を社員にさせていたとして、労基署から是正勧告を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.ある男性社員の法定時間外労働が今年3月に、85時間20分となりました。その結果、労使協定の上限を4時間20分超えました。
2.また、ある部門の管理職が部下の出退勤記録を無断で短く書き換えたことも明らかになりました。
【意見・感想・解説】
今回は、労使協定の上限を超える残業をしていたことにより、是正勧告をされた内容を取り上げました。
今は、労使協定、特に36協定は、とても重要です。そもそも、本来は、法定外の時間外労働をさせることはできません。しかし、36協定で定めた時間に限り、法定外の時間外労働をさせることができます。従って、法定外の時間外労働をさせる場合は、36協定の締結及び届出は当然のことであり、その上で、定めた延長できる時間を超えないように注意しなければなりません。
その上で、過半数代表者の選任も、適切に民主的な手続き(例:投票、選挙)で対応することも、併せて注意する必要があります。
今は、過重労働に関して、労働局、労基署の対応は、厳しいものがあります。そして、過重労働のチェックの際には、法違反が生じているか否かを確認するため、36協定については、しっかりチェックするものと
思われます。
今一度、36協定について確認してみるとよいでしょう。









