
【概要】
東京の大田労基署は、ある作業服のレンタル会社と代表取締役を、割増賃金に関する労基法違反の容疑で書類送検しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.労基署では、1年2か月もの間、10回近く是正指導をしましたが、この会社では不払いの割増賃金を精算しませんでした。
2.捜査の結果、営業職の社員に対して、総額3.7億円もの割増賃金を支払っていないことが発覚しました。
3.現在は、是正指導に従い、労務管理の改善を進めています。
【意見・感想・解説】
今回は、割増賃金不払いにより、書類送検した事件を取り上げました。約3.7億円の不払いはすごい金額です。とても驚きました。
さて、ここでは、2つほど問題点を説明します。
1.労基署の是正指導を無視したこと
何度も説明していますが、労基署の監督官は、司法警察員の役割も有しています。このため、悪質と判断されれば、このように書類送検や、場合によっては逮捕もあります。
従って、監督官の是正勧告や指導が入った場合は、誠実に対応することが鉄則です。決して無視してはいけません。ご注意ください。
2.割増賃金額が多額であること
今回は、3.7億円の割増賃金不払いということでしたが、この割増賃金の対象である時間外労働、休日労働、深夜労働は、本当に業務上、必要不可欠な時間であったか、確認する必要があります。いわゆる「無駄な残業等」が行われていないかの確認です。
もしかすると、ダラダラ残業していて、それが労働時間として記録されているかもしれません。そうなりますと、業務上の成果に合わない多額の割増賃金の支払いにもなりかねません。
基本的なことですが、残業をする場合は残業の事前申請等を通じて、不必要な残業を抑制することが大切です。









