
【概要】
2023年4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.これにより、月60時間超の残業割増賃金率は、大企業、中小企業ともに50%にUpします。今回は、中小企業が、現行の25%から、割増賃金率が引き上げられたことになります。
2.深夜労働との関係では、月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
3.休日労働との関係では、月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
4.月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
【意見・感想・解説】
来年の話ではありますが、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になるということで、とてもインパクトのある改正となります。36協定の改正も既に行われ、過重労働、残業手当に関する企業の規制が、これにより、かなり強化されたことになります。
さらにいえば社会保険の適用拡大も実施されていきますが、社会保険料の増大も気になるところではあります。
さて、36協定では特別条項ですが、例えば、月に延長できる時間を80時間など長めに記載しているケースもあると思います。厳密には法定休日労働時間数も加味しなくてはなりませんが、もし長めに設定していると、この「月60時間超」にぶつかることが想定されます。
ですので、割増賃金対策としては、年6回は特別条項の延長時間ギリギリまで働くことが可能という前提ではなく、今年度からは、「労働時間短縮を図る方向」で改善することが重要と考えます。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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