
【概要】
兵庫県教委は、同僚の女性教諭にマタハラをした講師を、減給10分の1(1か月)としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この講師は、同僚から、産休や育休を取得するとの報告を受けました。そのときに、「勝手だ!」「(妊娠について、自分に最初に知らせなかったことは)失礼だ」などと立て続けに相手に言葉を浴びせました。
2.暴言を受けた女性教諭は、予定通り産休・育休を取得予定です。
【意見・感想・解説】
今回は、マタハラについて取り上げました。産休や育休などの制度利用について、阻害する発言ですね。
これは、厚労省の指針でも”ハラスメントに該当する”とされています。
「労働者が制度の利用の請求をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚がその労働者に対し、繰り返し又は継続的に、請求をしないように言うこと。」
まさに、このパターンに当てはまります。
今一度、こうした不適切な発言が発生しないように注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
職場における妊娠・出産・育児休業等に関する言動は、たとえ本人に悪気がなかったとしても、相手を深く傷つけ、職場全体の信頼関係を損なうおそれがあります。特に管理職や指導的立場にある方は、部下や同僚から妊娠・出産・育児休業に関する報告を受けた際、相手の権利を尊重し、安心して制度を利用できるよう配慮することが重要です。
坂本直紀の研修では、マタニティハラスメントをはじめ、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、カスタマーハラスメントなどについて、具体的な事例をもとに、どのような言動が問題となるのか、管理職としてどのように対応すべきかをわかりやすく解説します。
ハラスメントを防止するためには、知識を身につけるだけでなく、日頃のコミュニケーションや相談対応のあり方を見直すことが欠かせません。安心して働ける職場づくりのために、ハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









