千葉県の消防本部で消防司令の男性主幹が若手署員にパワハラを行い懲戒処分を受けた問題を描いたイラスト
千葉県の消防本部でパワハラ被害を訴えた若手署員に対し、組織側が状況確認と再発防止を約束する様子を描いたイラスト
若手署員が「言い方が強くてつらい」と被害を訴え、消防組合側が状況確認と再発防止に取り組む姿勢を示す場面です。

【概要】

千葉県の、ある消防組合消防本部は、パワハラを繰り返したとして、消防司令の男性主幹を戒告の懲戒処分にしました。

具体的には、次の内容が特徴的です。

1.同本部によると、この男性主幹は若手の男性署員4人に、ヘルメットの上から頭をたたいたり、舌打ちをして「使えない」と強い口調で言い放ったりしていました。
これにより、主幹は懲戒処分となりました。

2.署員らが消防組合に被害を訴えたにもかかわらず、組合は、状況改善に努めませんでした。

このため、当時の署長を戒告の懲戒処分、監督責任があった当時の副署長を訓告、組合消防長を口頭厳重注意としました。

【意見・感想・解説】

今回は、パワハラで懲戒処分となったケースを取り上げました。

「ヘルメットの上から頭をたたく」、「舌打ちをする」、「”使えない”という発言」といったパワハラを繰り返していたのですから、加害者への懲戒処分は仕方がありません。猛省してほしいと思います。

一方で、署員たちが被害を訴えていたにもかかわらず、改善に努めなかったことは、大きな問題です。

パワハラは繰り返される面がありますので、被害を受けていることが発覚した場合は、被害を拡大させないために、迅速な解決が必要不可欠です。

こうしたこともあり、署長なども懲戒処分となりました。注意する必要があります。

ハラスメント対策研修のご案内

今回のケースのように、パワハラの加害行為だけでなく、組織として対応を怠った場合にも責任が問われる時代です。部下への不適切な言動はもちろん、相談を受けた際の対応も組織全体のリスクになります。

坂本直紀の研修では、「何がパワハラになるのか」「どのように対処すべきか」を管理職や組織全体で正しく理解し、実際の行動に落とし込むことを重視しています。

「知らなかった」「悪気はなかった」では済まされない今、組織としての予防・対策が強く求められています。ぜひ一度、ハラスメント対策研修をご検討ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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