
【概要】
ある県の教育委員会は、同僚の女性職員にセクハラ行為をしたことを理由として、県内の小学校の男性教頭を、減給(10分の1)3カ月の懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性教頭は、校内で女性職員と2人きりの時に、肩や腕に触れる行為を繰り返しました。
2.スマフォでも、容姿に言及する私的なメールを、相手に繰り返し送信しました。
【意見・感想・解説】
今回は、学校でのセクハラについて取り上げました。
行為者が教頭、被害者が職員ということで、まさに職場内の力関係も影響していると思われます。そうなると、被害者はなかなか拒否の意思表示ができず、今回のように繰り返されてしまいます。
それにしても、ハラスメントはなくなりませんね。ハラスメントを防止するためには、まずは社員(職員)研修を実施し、ハラスメントのリスク及び内容についてしっかり理解してもらい、未然防止に努める必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
ハラスメントは、職場の信頼関係を大きく損ない、被害者の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、組織全体の信用低下にもつながります。特に、上司・管理職など立場のある人による言動は、相手が拒否しにくい状況を生みやすく、本人にそのつもりがなくてもハラスメントと受け止められる可能性があります。
セクシュアルハラスメントをはじめ、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、カスタマーハラスメントなど、職場で注意すべきハラスメントは多岐にわたります。これらを未然に防ぐためには、職員一人ひとりが正しい知識を持ち、日頃の言動を振り返る機会を設けることが重要です。
坂本直紀の研修では、ハラスメントの基本的な知識だけでなく、職場で実際に起こり得る事例を踏まえながら、管理職としての注意点、相談対応、適切な指導方法、職場内コミュニケーションのあり方について、わかりやすく解説します。
ハラスメントのない職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









