
【概要】
長崎県の、ある警察署勤務の男性警部補(40代)が、県警本部長注意の処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この警部補は、公用車の中で部下の女性警察官の太ももを触りました。また、私用のスマフォから、女性の容姿や服装を褒めるメッセージも送信していました。
2.この警部補は「コミュニケーションのつもりだった」と話しています。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラで本部長注意処分を受けた事例を取り上げました。こうした不適切なボディタッチは、まさに典型的なセクハラです。
そして、女性の容姿や服装を褒めるメッセージをスマフォで送信する行為も問題です。
一般的には、「褒める」というのは適切な行為です。なぜならば、「褒める」ことは、相手の長所をみつけて相手に知らせることですから、褒められた方は自己肯定感が高まり、気分が良くなるためです。職場での良い仕事ぶりについては、積極的に褒めることが適切です。
しかし、身体つきを褒めることは、セクハラにつながるリスクがあります。性的な対象として、見ている面があるからです。
例えば、ニタニタしながら「君の足首は細くてきれいだね」などと言われ続けると、気持ち悪いですね。
褒めることは良いことですが、褒め方には注意する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のように、「コミュニケーションのつもりだった」という言葉で済まされない行為は、職場での信頼関係を大きく損ないます。坂本直紀の研修では、「どこまでが適切な関わりか」「どのような言動が誤解を招くのか」など、現場でよくある事例をもとに具体的に解説しています。
「意図がなければ問題ない」と思い込んでしまうことが、組織にとって大きなリスクになり得ます。管理職やリーダー層には、特に正しい知識と感覚の習得が求められます。
貴社の職場環境を守るためにも、ハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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