
【概要】
あるかつら製造・販売会社では、店舗に勤めていた女性がセクハラを受けたとして、大阪地裁に損害賠償を求めていましたが、和解しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この女性は、「指導役の男性からセクハラを受け、退職に追い込まれた」と主張しました。
2.具体的には、指導のために店に来たある店舗の店長が「数字を達成できなかったら彼女になるか、転勤だ」と言われたり、無理やりキスをしようとしたり、体を触ったりするセクハラを繰り返しました。
3.この女性は休職し、PTSDと診断されました。その後、女性は退職しました。
4.そして、この会社が女性に解決金1,300万円を支払うなどの内容で大阪地裁で和解していたことが分かりました。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラに関する事件を取り上げました。今回のケースは、事実であれば、セクハラであることは疑いがありません。
行為者が反省することは当然のことですが、会社も猛省し、二度とこのようなことが生じないように再発防止を徹底する必要があるといえます。
また、和解の解決金が1,300万円と高額であることも注目されます。おそらく、会社側が厳しい判決が出ることを避けるため、早めに高額であっても和解で解決を図ったものと思われます。ただ、女性社員の受けた苦痛を考えると、高額ではありますが、納得できる面もあります。
さて、セクハラやパワハラのようなハラスメントは、職場で発生し、さらに、繰り返される傾向になります。そのため、経営者や人事部が気付いた時には、深刻な状態になっていることがあります。
このため、こうした事態が生じないように、ハラスメントに関する研修を職場単位で実施し、ハラスメント発生の予防に努めることが重要です。









