
【概要】
千葉県は、女性看護師へのセクハラで県立病院の男性医師を懲戒処分にしました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.県によると、医師は、同僚の女性看護師に「男、何人いるの?」などと発言し、さらに尻を2回触りました。看護師は恐怖心から、退職に追い込まれました。
2.この看護師の退職の申し出や、他の職員からの通報で、事件が発覚しました。
3.この医師は5年以上前から、少なくとも7人の女性看護師にセクハラを行い、上司から注意を受けていました。
4.この医師は停職6か月の懲戒処分となり、同日依願退職しました。
【意見・感想・解説】
今回は、セクハラが原因で懲戒処分となり、依願退職した事例を取り上げました。
過去にセクハラを何回も行っており、注意を受けていたにも関わらずセクハラを繰り返し、同僚女性を退職にまで追い込んだのですから懲戒処分はやむを得ないところでしょう。
一方で、この上司からの注意が毎回口頭注意であった場合は、問題です。5年以上前から、少なくとも7人の女性看護師にセクハラを行っていたわけですから、文書で厳重注意通知処分としておくべきです。
更に言えば、県立病院ということで、可能であれば県知事の名前で厳重注意通知処分とすると有効です。さすがに、「もう後がない」と思ったはずです。セクハラの抑止につながります。
今回は依願退職ということでしたが、セクハラがきっかけですから、事実上は退職に追い込まれたといえます。
[セクハラ=退職]になる可能性があることを、意識する必要があります。
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(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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