
【概要】
成田市消防本部の男性隊員が、パワハラにより、減給6か月の懲戒処分を受けました。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この男性隊員は、1人の後輩職員に対して、訓練中に人格を否定する発言を複数回しました。
さらに、消防署内でこの後輩が食事の盛りつけについて指示に従わなかったため、調理のために持っていた刃物を手にしたまま近づき、叱責しました。
2.消防本部は、一連の行為がパワハラと判断し、懲戒処分としました。
【意見・感想・解説】
今回は、消防本部のパワハラを取り上げました。
「人格否定的な発言」と「威圧的な態度」であり、典型的なパワハラといえます。特に、食事の場面で刃物を持ったまま近づき叱責した行為は、明確に威圧行為に該当します。
物理的な暴力ではありませんが、受け手は、かなり恐怖を感じたことでしょう。
パワハラの判断がなされ、懲戒処分が下されるのは妥当と考えます。一方で、なぜ指示に従わなかったのか、冷静に本人に理由を聞いておくべきでした。
消防本部は、パワハラ再発防止に努める必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回取り上げたような、人格を否定する発言や威圧的な態度は、職場における深刻なハラスメントの一例です。上司・部下間の信頼関係が崩れることで、職場の安全性や生産性にも悪影響を与えかねません。
このような事案を未然に防ぐためには、管理職が正しい知識と対応力を身につけることが不可欠です。
当法人では、パワハラを含む各種ハラスメントへの理解と防止策を学べる研修をご提供しています。ぜひこの機会に、ハラスメント対策研修の導入をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
坂本直紀の詳しいプロフィールはこちら
坂本直紀の研修・セミナー実績はこちら
坂本直紀の書籍執筆実績はこちら
坂本直紀の雑誌執筆実績はこちら
坂本直紀のメディア取材実績はこちら









