
【概要】
労働基準法が一部改正され、2020年4月1日から施行されています。具体的には、次の内容が特徴的です。
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1.賃金請求権の消滅時効期間の延長
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賃金請求権の消滅時効期間が、これまでの2年から「5年」に延長されます。
同時に、当分の間はこの期間を「3年」に設定することで、緩やかな移行を図っています。
具体的には、2020年4月1日以降に支払期日が到来する、全ての労働者の賃金請求権についての消滅時効期間を、「賃金支払期日から3年とする」というものです。
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2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長
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賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長すると同時に、こちらも、当分の間はその期間が3年になります。
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3.付加金の請求期間の延長
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付加金を請求できる期間が、これまでの2年から「5年」に延長されます。
同時にこちらも、当分の間はその期間が3年となります。
【意見・感想・解説】
4月より、労働基準法が改正され、賃金請求権の時効がこれまでの2年から3年に延長されました。これにより、未払い賃金、例えば”残業未払い”のようなことが発覚すれば、遡及払いリスクがより高まることになります。
なお、4月からは、中小企業にも長時間労働の上限規制がスタートし、36協定も新様式で対応することになっています。
このように長時間労働に関する規制は、一層、厳しくなる方向で進んでいますので、今一度、自社の労働時間管理に問題がないか確認しておくと良いでしょう。
顧問契約サービスのご案内
今回の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効期間が延長され、未払い残業代などが発覚した場合の遡及払いリスクはこれまで以上に高まっています。また、長時間労働の上限規制や36協定の新様式への対応など、企業に求められる労務管理は年々厳格化しています。
こうした状況では、問題が起きてから対応するだけでなく、日頃から労働時間管理、賃金計算、就業規則、労使協定などを適切に整備し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。万が一、未払い賃金や労働時間をめぐるトラブルが発生した場合にも、専門家の助言を受けながら、適切かつ迅速に対応することで、企業の損失や信用低下を最小限に抑えることができます。
また、適正な労務管理は、単なる法令対応にとどまりません。安心して働ける職場環境を整えることは、優秀な人材の確保や定着にもつながります。人材不足が続く中で、従業員から信頼される労務管理体制を構築することは、企業の持続的な成長に欠かせない取り組みです。
坂本直紀 社会保険労務士法人の顧問契約サービスでは、貴社の実情に応じて、人事労務上のリスクを把握し、トラブルの予防から発生後の対応まで継続的にサポートいたします。労働時間管理や賃金制度、就業規則の見直しなどに不安がある場合は、ぜひご相談ください。
顧問契約の内容
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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