
【概要】
労務行政研究所では、「労働時間・休日・休暇等に関する実態調査」を実施しました。具体的には以下のとおりです。
1.管理職に対する残業代の不支給状況では、部長クラスが約95%、課長クラスが約89%、課長代理クラスが約51%でした。
2.深夜割増賃金等の支給状況では、管理職に対し約68%が「支給している」、「支給していない」は、約20%、“定額の手当”を支給するケースは約9%でした。
【意見・感想・解説】
今回は、管理職に対する、残業手当や深夜手当の支給状況についての調査結果を取り上げました。
とても驚くべき調査結果です。
管理職に対して、残業手当を支給しない理由としては、管理職を労基法の管理監督者として取り扱っているからだと考えます。管理監督者は、労基法の労働時間等の規定が適用されませんので、その結果、残業手当の支給対象外となります。
しかし、管理監督者が認められるハードルは高く、課長職や課長代理職では、認められるか否か微妙なところがあります。
また、管理監督者であっても、深夜の割増賃金は適用となります。約20%は、支給していないということで、これは問題です。
おそらく、今後割増賃金に関するトラブルにおいて、管理監督者は要注意です。今一度、管理監督者の取り扱いに問題がないか、確認して見るとよいでしょう。









