
【概要】
沖縄県のある事務所に勤めていた男性が、自殺を図りました。この男性の両親が、前区長と同僚2人を相手に謝罪や慰謝料などを求めた訴訟が提起されました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.那覇地裁で和解し、パワハラを認め、前区長が5,500万円、同僚は1,500万円をそれぞれ支払うこととなりました。
2.男性は入所当初からいじめやパワハラを受け続け、人格や人間性を否定されました。また、解雇をにじませる発言を繰り返し受けていました。
3.男性はうつ病を発症し、自殺しました。沖縄労働基準監督署も、男性の自殺を労災認定しました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラによる自殺事件を取り上げました。
まず、パワハラを受け続けると、本人はメンタル不調となり、自殺念慮(自殺をしたいと思う願望)が生じ、その結果、自殺という最悪の結果を生じるリスクがあります。日々の不当な圧力が蓄積されることにより、想像以上の深い傷を負ってしまいます。のことは、念頭に入れておく必要があります。
そして、社員が自殺ともなれば、大抵はその家族が、黙っていません。特に親は、かわいい子供が会社や同僚らに殺されたと思っても不思議ではありません。結果、このように裁判を通じて、使用者を厳しく糾弾することになります。多額の損害賠償請求は当然のこととして、インターネットが普及した今日では、企業イメージが失墜し、経営に悪影響を及ぼします。
社内でパワハラが発生していないか、今一度、ご確認してみるとよいでしょう。
⚠ 緊急時は 119(救急)/110(警察)
いのちの電話 0570-783-556(24h)
#いのちSOS 0120-061-338(24h・無料)
よりそいホットライン 0120-279-338(24h・多言語)
ハラスメント対策研修のご案内
パワーハラスメントは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼし、最悪の場合、自殺という取り返しのつかない結果につながることがあります。また、企業や管理職、同僚に対して多額の損害賠償責任が問われるだけでなく、社会的信用の失墜や職場全体の士気低下など、組織に大きな損害をもたらします。
ハラスメントを防止するためには、管理職や社員一人ひとりが、どのような言動がハラスメントに該当するのかを正しく理解し、日頃の指導やコミュニケーションのあり方を見直すことが重要です。
坂本直紀の研修では、パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスタマーハラスメントなどの基礎知識に加え、ハラスメントによる法的リスク、適切な指導方法、相談対応の留意点などを、事例を交えながらわかりやすく解説します。
ハラスメントのない職場づくりを進めるために、ぜひハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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