パワハラによる自殺をめぐり、両親が会社に損害賠償を求め、名古屋高裁が約5500万円の支払いを命じた裁判のイメージ画像
青果卸売会社でのパワハラや叱責を受けた女性の自殺をめぐり、両親が会社に損害賠償を求め、名古屋高裁が約5500万円の支払いを命じた裁判を描いた漫画画像
名古屋高裁は、会社が先輩社員の叱責行為を知りながら注意しなかったことと女性の自殺との因果関係を認め、会社側に約5500万円の支払いを命じました。

【概要】

娘が自殺したのはパワハラが原因して、両親が会社などに損害賠償を求めました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.名古屋高裁は1審を大きく上回る約5500万円の支払いを命じました。

2.判決では、名古屋市の青果仲卸会社に勤務していた女性は先輩従業員からパワハラやいじめを受けてうつ状態になりました。そして、2012年に自殺しました。

3.1審では会社側に165万円の支払いを命じましたが、両親・会社側ともに控訴していました。

4.名古屋高裁は、「会社が先輩社員の叱責行為を知りながら注意しなかったことと女性の自殺との間には因果関係がある」として、会社側に約5500万円の支払いを命じました。

【意見・感想・解説】

今回は、パワハラによる自殺に関する損害賠償請求と取り上げました。

何度もお伝えしていますが、パワハラ → メンタル不調 → 自殺が、最悪のパターンです。こうしたトラブルが後を絶ちません。パワハラに関しては、こうしたリスクがありますので、注意が必要です。

さて、今回のケースでは、会社がパワハラの事実を知りながら放置したということで、安全配慮義務の問題を指摘しているように感じました。そもそも、安全配慮義務は、労働契約法で規定しておりますが、
労働契約上の付随義務として、適切に会社は社員の安全配慮について対応しなければなりません。

そう考えますと、会社がパワハラの事実(先輩社員の叱責行為)を知りながら放置していたことは、とても問題です。その結果、会社に対しても損害賠償責任が認められることになります。安全配慮義務については、適切に対応しましょう。

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