セクハラを1度でも行うと降格・解雇の対象となる厳罰化を示す、面談中に厳しい表情で対応される社員のイラスト
セクハラへの罰則強化を社内説明し、1回の確認でも降格や解雇の可能性があることを伝えるコンプライアンス研修の漫画
大手電機メーカー子会社が、セクハラ事案に対して降格を前提とし、解雇も視野に入れる厳格な処分方針を社内に説明。

【概要】

ある大手電機メーカーの子会社が、セクハラについて罰則を強化しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.社員が1度でもセクハラをした場合には、降格を前提とするほか、解雇も視野に入れます。

2.日本企業で、最も厳しいレベルを目指しているとのことです。

3.セクハラ事案については、コンプライアンス委員会が対応します。

【意見・感想・解説】

今回は、セクハラに対する厳罰化について、取り上げました。セクハラ1回で降格とは、かなり厳しいです。

一般的に、懲戒処分の軽重は、以下の通りです。
[ 軽  →  重 ]
譴責→減給→出勤停止→降格→諭旨退職→懲戒解雇

したがって、降格は、かなり重い懲戒処分といえます。

セクハラは、当然許されないことですが、内容によって、処罰は軽重をつけたほうがいいと思います。

なぜならば、あまり処罰が厳しいと、社員の人生に影響が出てくるため、被害を受けても気軽に相談窓口に相談できなくなる可能性があるからです。その結果、被害者が相談できずに我慢をすることもありえます。

また、気軽に就業後の飲み会も誘いにくくなります。処分を受けた社員からの報復、皆無とは言い切れません。

「セクハラ=処分」は当然のことですが、あまり処分を前面に押し出しすぎるのも、どうかと思います。

ハラスメント対策研修のご案内

セクシュアルハラスメントは、企業の信用低下や職場環境の悪化、人材流出、法的リスクの発生など、経営に大きな影響を及ぼします。近年は、ハラスメントに対する社会の目も厳しくなっており、企業には、未然防止と発生時の適切な対応の両方が強く求められています。

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(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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