住宅メーカーの24歳男性社員が顧客からのカスハラや会社の相談体制不足により精神障害を発症し、労災認定された事例を示すイラスト
住宅メーカーの営業社員が追加費用の説明後、休日の電話対応や顧客からの暴言・叱責を受けて謝罪するカスハラ被害の漫画
注文住宅の追加費用説明をきっかけに、顧客からの暴言や休日の電話対応を強いられた若手社員のカスハラ被害

【概要】

ある住宅メーカーの男性社員(当時24歳)が自殺しました。柏労働基準監督署では、「カスハラなどで精神障害に罹患した」として労災認定しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.この男性は入社後、関連会社で注文住宅販売の営業を担当しました。

そして、住宅を新築中の男性顧客に、「追加費用が必要になった」と説明したことをきっかけに、この顧客から叱責を受けるようになりました。休日に電話に出なかったことで、怒鳴られたりしました。

2.また、携帯電話には、「そんなんじゃ銭なんか払えねえぞ」、「すいませんで済むか、おめえ」などとまくし立てる音声が残されていました。責任者だった現場監督とともに顧客宅を訪れて謝罪したところ、20分ほど一方的に話を聞かされ、「バカ」などと責められました。

3.今回の認定では、クレームを受けた際の相談・報告体制のルールが会社側になかったことや、会社側の不適切な対応も問題視しました。

【意見・感想・解説】

今回は、カスハラが原因で自殺したことにより、労災が認定された事件を取り上げました。

注文住宅の販売となると、高額であり、失注するわけにはいかない、という営業マンのプレッシャーも大きいと思います。こうしたことから、顧客の立場が強くなり、悪質な顧客とかかわると、このようにカスハラの被害を受けることも考えられます。

会社としては、カスハラを受けた社員を孤立させてはなりません。このような場合は、組織的対応を行うことが原則です。

カスハラ客は、基本的に単独(一人)であることが多いです。したがって、こちらが複数人で対応することにより、逆に相手にプレッシャーをかけることにつながります。

なお、今回は悪質なカスハラ客でしたが、正当なクレームの場合は、顧客にプレッシャーを与えてはなりません。

正当なクレームには誠実に対応することが原則ですので、対応を誤らないように注意する必要があります。

ハラスメント対策研修のご案内

今回のように、悪質な顧客からのカスタマーハラスメント(カスハラ)が原因で若手社員が自殺し、労災認定された事例は、企業にとって極めて深刻な警鐘です。

カスハラは「個人のストレス耐性の問題」ではなく、「企業の対応体制と責任」が問われる問題です。
特に、若手社員が孤立したまま、対応を強いられる状況は絶対に避けなければなりません。

坂本直紀によるハラスメント対策研修では、カスハラと正当なクレームの違い、悪質な顧客への対応の原則、社員を守る報告・共有・同行体制の整備など、実務に即した対応策を具体的に解説しています。

社員の命と心を守るのは、企業の責任です。
カスハラから社員を守る仕組みづくり、今すぐ始めましょう。

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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