
【概要】
現在、厚生労働省より、改正育児・介護休業法案が国会に提出され、審議中です。改正案の概要は、以下の通りです。
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
(1)3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じます。そして、労働者が措置を選択して利用できるようにすることを義務付けます。当該措置の個別の周知・意向確認も義務付けます。
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大します。
(3)子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とします。対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大します。勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止します。
(4)3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加します。
(5)妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付けます。
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
(1)育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大します。
(2)次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付けます。
(3)次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長します。
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
(1)労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付けます。
(2)労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付けます。
(3)介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止します。
(4)家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加します。 等です。
【意見・感想・解説】
今回は、改正育児・介護休業法案の概要を取り上げました。
国会は裏金問題等でバタバタしており、会期中に成立するかはわかりません。ただし少子化対策は、国の重点課題ですので、しっかり成立させるのではないかと考えています。
改正内容は、基本的には現在の育児・介護休業法で定められている事項のバージョンアップといえます。
例えば、以下のような感じです。
●個別周知・意向の確認
「育児休業」、「産後パパ育休」に加え、「3歳以上の小学校就学前の子の措置」、「介護休業」を追加
●所定外労働の制限(残業免除)の対象
「3歳未満」→「小学校就学前」
●子の看護休暇
「小学校就学前」→「小学校3年生」
詳細な内容は、改正法が成立後、省令や通達などで明らかになるでしょう。
改正法が成立すれば、間違いなく育児休業規程、介護休業規程の改定が必要になります。労使協定も変更が必要ですね。
しっかり、状況を注視したいと思います。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
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