
【概要】
改正高年齢者雇用安定法が、今年の4月から施行されます。具体的には、次の内容が特徴的です。
<<対象となる事業主>>
●定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
●65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
<<対象となる措置>>
次の(1)~(5) のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう、努める必要があります。
(1) 70歳までの定年引き上げ
(2) 定年制の廃止
(3) 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4) 70歳まで、継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5) 70歳まで、継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
事業主が自ら実施する社会貢献事業又は事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
【意見・感想・解説】
今回は、「改正高年齢者雇用安定法」を取り上げました。上記の中で、実際の対応パターンとしては、「 (3) 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度)の導入」が多いと思われます。
今回の法改正内容は、努力義務ということもあり、対象者を限定する基準を設けることができます。そのため、継続雇用制度の基準を設け、基準に適合する65歳以上の社員を、70歳まで継続雇用する方向で取り組むと思われます。
あくまでも予想ですが、今回は努力義務ではありますが、将来的にこれは義務規定になると思われます。
高年齢者雇用対策については、今後、企業の重要な課題になることが考えられますので、例えば、以下のような職場環境の改善に取り組むとよいでしょう。
[1] 身体機能の低下を補う設備・装置の導入(主としてハード面の対策)
●通路を含め作業場所の照度を確保する
●警報音等は聞き取りやすい中低音域の音、パトライト等は有効視野を考慮する
●階段には手すりを設け、可能な限り段差を解消する
[2] 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(主としてソフト面の対策)
●事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫し、高年齢労働者を就労しやすくする
●ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定する
●注意力や集中力を必要とする作業について作業時間を考慮する
以上、参考になさってください。
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改正高年齢者雇用安定法への対応では、70歳までの就業確保措置について、会社の実情に応じた制度設計が求められます。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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