
【概要】
労働局では、平成28年4月に組織の見直しを行い、新たに「雇用環境・均等部(室)」を設置しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.「雇用環境・均等部(室)」にて、「女性の活躍推進」や「働き方改革」等の企業・経済団体への働きかけを、ワンパッケージで効果的に実施します。
2.労働相談の利便性をアップするため、パワハラや解雇等に関する相談とマタハラやセクハラ等に関する相談の対応を一体的に進めます。また、個別の労働紛争を未然に防止する取組(企業指導等)と、解決への取組(調停・あっせん等)についても、同一の組織で一体的に進めます。
3.女性の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの推進、働き方改革などの取組を強力に進めるため、「雇用環境・均等部室」に専門官職(雇用環境改善・均等推進指導官)を配置します。
【意見・感想・解説】
今回は、都道府県労働局の組織変更について取り上げました。
これまではセクハラとマタハラは都道府県にある各労働局の「雇用均等室」が担当し、パワハラは労働基準部等が対応してきましたが、これにより、窓口が一本化されます。一本化されることで、相談者が相談内容によって、たらい回しされることがなくなると思います。
また、新たに、雇用環境改善・均等推進指導官を設置することもあり、これまで以上にハラスネント対策等に力を入れてくることでしょう。企業として、重要なことは、自社の社員が雇用環境・均等部(室)に相談が行くことがないように、ハラスメントをはじめとして様々な人事労務管理上のトラブルを社内で発生させないことです。
そのためには、まずは、就業規則の整備です。例えば服務規律において、社員がどのようなことをしてはいけないか理解しておく必要があります。
また、職場の管理者の人事労務管理の教育も重要です。例えば、ハラスメント防止研修を通じて、ハラスメントの知識、発生した場合のリスク、相談された場合の対応、ハラスメントの防止方法等を理解してもらいます。このように、トラブルの未然防止を図ることが、とても大切です。









