平日と休日の勤務日を入れ替えられる制度「どにーちょ」を説明する、オフィス勤務と在宅勤務のイラスト
平日と休日の勤務日を入れ替えられる制度「どにーちょ」について、社員同士が会話形式で説明している漫画イラスト
平日と休日の勤務日を入れ替えられる制度「どにーちょ」を、会話形式でわかりやすく紹介するイメージ。

【概要】

ある名刺管理サービスを行う会社では、「平日と休日の勤務日を入れ替えられる制度」を導入しています。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.休日の静かな環境で業務を行う方が生産性や効率を上げられる場合、平日と休日の勤務日を入れ替えられる制度です。

2.制度名は、「どにーちょ」といいます

【意見・感想・解説】

今回は、平日と休日の勤務日を入れ替えられる制度について、取り上げました。

確かに、土日ですと、電話やメールでの問い合わせはありませんので、集中して業務に取り組むことができます。

そして、平日の空いているときに、レジャーで楽しむのもいいですね。職種によっては、こうした制度を適用することも頷けるものがあります。

とはいえ、オフィスで一人ぼっちも寂しいものがありますので、たまに利用する感じではないかとも思われます。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

いつも日々の業務に真摯に向き合い、会社を支えてくださっている皆様に、心より感謝申し上げます。

当社は、社員一人ひとりの働き方や生活を大切にしたいと考えています。仕事にしっかり取り組むことはもちろん大切ですが、それと同じように、皆様が心身ともに無理なく働き続けられること、そして安心して長く活躍できることも、会社にとって非常に大切なことです。

今回導入する「どにーちょ制度」は、そうした思いから生まれた制度です。休日の静かな環境で集中して仕事を進めたい方にとっては、生産性を高めやすい働き方になります。また、平日に振替休日を取ることで、混雑を避けて私生活の時間を有効に使うこともできます。

社員によって、仕事がはかどる時間や環境、そして大切にしたい生活のリズムはそれぞれ異なります。当社は、その違いを前向きに受け止め、できる限り柔軟に支えていきたいと考えています。会社は、皆様を単なる働き手としてではなく、かけがえのない大切な存在として考えています。

これからも、社員の皆様が「この会社で働き続けたい」と思える職場づくりを進めてまいります。安心して働けること、成長を実感できること、そして仕事と私生活の両方を大切にできること。その積み重ねが、皆様の充実した毎日と、会社の持続的な成長につながると信じています。

どうか本制度の趣旨をご理解いただき、業務との調和を図りながら、必要に応じて上手に活用してください。会社はこれからも、社員の皆様の声に耳を傾け、より働きやすく、より定着しやすい環境づくりに力を尽くしてまいります。

皆様が安心して長く働ける会社であり続けること。それが、当社の変わらない願いです。

代表取締役社長〇〇〇〇

どにーちょ制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、社員が休日の静かな環境で業務に従事することにより生産性及び業務効率の向上を図るとともに、平日に振替休日を取得することで柔軟な働き方を実現するため、休日と平日の勤務日を入れ替える「どにーちょ制度」に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 本規程において「どにーちょ制度」とは、会社があらかじめ定めた休日と所定労働日の全部又は一部を、会社の承認を得て個別に振り替える制度をいう。

(適用対象者)
第3条 本制度は、会社が認める業務に従事し、本制度の利用が業務運営上支障ないと認められる社員を対象とする。
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、会社は本制度の利用を認めないことがある。
1.顧客対応、電話対応、来客対応その他の事情により、平日の勤務が必要である場合
2.所属部署における人員体制又は業務遂行に支障が生ずるおそれがある場合
3.安全衛生上又は労務管理上、適当でないと会社が判断した場合

(利用目的)
第4条 本制度は、休日の静穏な執務環境を活用し、集中して業務を行うことにより成果向上を図ることを目的として利用するものとする。
2.本制度は、単なる私的都合のみを目的として利用することはできず、業務上の必要性又は合理性を伴う場合に限り利用できるものとする。

(利用単位)
第5条 本制度による勤務日の振替は、1日又は会社が認める時間単位で行うことができる。
2.振替の対象となる休日及び平日については、会社が別途定める運用ルールに従うものとする。

(申請手続)
第6条 本制度の利用を希望する社員は、原則として事前に、所定の申請書又は会社所定のシステムにより、所属長へ申請しなければならない。
2.申請にあたっては、次の事項を明らかにしなければならない。
1.振替を希望する休日及び平日の日付
2.利用理由
3.当日の予定業務内容
4.業務上の連携方法及び緊急時の対応方法
3.緊急その他やむを得ない事情により事前申請が困難な場合は、速やかに所属長へ申し出て、会社の指示を受けなければならない。

(承認手続)
第7条 所属長は、業務の必要性、職場運営への影響、本人の勤務状況その他必要な事項を勘案し、本制度の利用の可否を決定する。
2.所属長は、必要があると認めるときは、申請内容の変更を指示し、又は条件を付して承認することができる。
3.最終的な承認権者は会社が別途定めるものとする。

(勤務管理)
第8条 本制度を利用する社員は、承認を受けた勤務日及び休日の振替内容に従い、所定の始業時刻、終業時刻及び休憩時間を遵守しなければならない。
2.社員は、勤務開始時及び勤務終了時に所定の方法により勤怠打刻又は勤務報告を行わなければならない。
3.会社は、必要に応じて業務実績、在席状況その他勤務状況の報告を求めることができる。

(休日勤務時の留意事項)
第9条 社員は、休日に勤務する場合であっても、情報セキュリティ、機密保持、安全衛生及び施設利用上のルールを遵守しなければならない。
2.休日勤務中に事故、トラブル又は緊急事態が発生した場合は、直ちに会社へ連絡し、その指示に従わなければならない。
3.会社は、休日の入退館方法、使用可能設備その他必要事項を別途定めることができる。

(振替休日の取得)
第10条 休日に勤務した社員は、会社の承認を得た振替対象の平日に休日を取得するものとする。
2.振替休日は、会社の指定する期間内に取得しなければならない。
3.業務上やむを得ない事情により振替休日の取得時期を変更する必要が生じた場合は、改めて会社の承認を受けなければならない。

(給与等の取扱い)
第11条 本制度に基づき適正に勤務日を振り替えた場合は、通常の所定労働日の勤務として取り扱う。
2.法令又は就業規則その他の社内規程により割増賃金の支払義務が生じる場合は、これらの定めに従うものとする。

(利用の制限及び取消し)
第12条 会社は、業務上の必要、職場運営上の支障、社員の勤務状況その他相当の理由がある場合は、本制度の利用を制限し、又は承認を取り消すことができる。
2.社員が虚偽の申請をした場合、勤務実態が認められない場合又は会社の指示に従わない場合は、会社は以後の利用を認めないことがある。

(所管)
第13条 本規程の所管は、人事部門又は会社が指定する部署とする。
2.本規程の運用に関し必要な事項は、所管部門が別に定める。

(附則)
第14条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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また、近年は、働きやすさや納得感のある制度づくりが、採用活動や人材定着にも大きく影響します。自社の実情に合った制度を整え、社員が安心して働ける環境をつくることは、優秀な人材の確保及び定着にとっても大切です。

人事労務の課題は、就業規則の整備だけでなく、制度導入時の説明方法、運用ルールの作成、個別相談への対応など、実務面まで見据えて進める必要があります。継続的な支援をご希望の場合は、ぜひ顧問契約をご活用ください。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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