カスタマーハラスメント対策企業マニュアルをもとに、相談対応を受ける従業員と企業のカスハラ防止対策を表したイラスト
カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを確認し、カスハラの定義や判断基準、社内対応体制について話し合う社員の漫画イラスト
厚生労働省が公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスハラの定義、要求内容の妥当性、社会通念上不相当な手段・態様などの判断基準が整理されています。

【概要】

厚生労働省は、カスタマーハラスメントの防止対策の一環として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表しました。具体的には、次の内容が特徴的です。

1.カスタマーハラスメント(以下、カスハラと略)の定義を、以下の通りとしました。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

2.カスハラの判断基準例を、以下の通り示しました。

(1)顧客等の要求の内容に、妥当性はあるか

<妥当性を欠く例>
・企業の提供する商品・サービスに、瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合

(2)要求を実現するための手段・態様が、社会通念に照らして相当か

<社会通念上不相当な例>
・身体的な攻撃
・精神的な攻撃
・土下座の要求
・拘束的な行動
・性的な言動 など

<要求内容の妥当性に照らして、不相当とされる場合があるもの>
・商品交換の要求
・金銭補償の要求 など

3.カスハラ対策の基本的な枠組み等についても示しました。

【意見・感想・解説】

今回は、厚生労働省公表の「カスハラマニュアル」について取り上げました。内容を確認しましたが、とても良くできたマニュアルだと思います。早速、顧問先などに説明をしていきたいと考えています。

さて、カスハラと、パワーハラハラスメント等は、類似部分が多いのですが、「カスハラ」と「通常のハラスメント」の大きな違いは、予防が難しいところにあります。

通常のハラスメントであれば、社員研修や学習などを通じて社員自身に、ハラスメント防止の意識を高めてもらい、予防を図ることが期待できます。
特に、社員研修等を通じて、”再発防止”を徹底することも考えられます。

一方、カスタマーハラスメントの場合は顧客が相手ですから、特にBtoCの場合は、顧客に対して、企業がハラスメント防止の予防の研修を行うことは、無理があります。
また、顧客は様々かつ数多くいることから、特定顧客のハラスメントの再発防止を図ることができても、他の顧客に対しては難しい面があります。

このように個別対応になる面はありますが、企業にとって重要なことは、カスタマーハラスメントに関する社内でのルール策定と運用です。
こうした点においても、 今回のカスタマーハラスメントマニュアルはとても参考になります。

ハラスメント対策研修のご案内

厚生労働省が示した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスハラの定義や判断基準、企業としての対応策が具体的に示されており、今後の現場運用においても非常に参考になる内容です。

とはいえ、実際の現場でカスハラに対応するためには、マニュアルの整備だけでなく、社員一人ひとりがその内容を理解し、対応力を高めることが欠かせません。特に、最前線で顧客対応を行う従業員や、その指導・支援を行う管理職に対しては、実践的な研修が重要です。

坂本直紀の研修では、マニュアル内容の理解はもちろん、具体的なケーススタディや対応力向上のためのトレーニングも行っており、実務に直結した内容となっています。

カスハラだけでなく、セクハラ・パワハラ等を含む「総合的なハラスメント対策研修」として、貴社の状況に応じたカスタマイズも可能です。

社員の安全と安心を守り、企業としてのリスクを最小限に抑えるためにも、ぜひこの機会にハラスメント対策研修をご検討ください。

 

ハラスメント対策研修例(管理職向け)

(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。

 

研修講師:坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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