
【概要】
あるFP相談サービス会社では、「婚活手当」を導入しています。具体的には、次の特徴があります。
1.社員が結婚相談所を利用する際に、入会費を会社が負担するものです。
2.会社が指定した結婚相談所を対象とします。
子会社の結婚相談所を利用する場合は10万円、その他指定の結婚相談所を利用する場合は5万円が支給されます。
【意見・感想・解説】
今回は、「婚活手当」を紹介しました。
社員が結婚相談所を利用する際の入会費を会社が負担する、非常にユニークな制度です。
子会社の相談所なら10万円、指定の相談所なら5万円を補助するという明確なルールがあります。
社員のライフプランを積極的に応援する姿勢がうかがえます。
さらに、FP相談サービス会社という事業内容とも親和性が高いです。ライフプラン形成を支援する姿勢と自然に結びついている点も特徴的です。
ただし、独身社員のみが対象となるため、不公平感への配慮は欠かせません。
そのため、育児や介護向けの福利厚生も併せて整備するなど、バランスをとる工夫が求められます。
今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。
会社から社員へのメッセージ例
社員の皆様へ
いつも会社の発展にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
このたび導入した「婚活手当制度」は、社員の皆様一人ひとりの人生を大切に思う会社の想いを形にした取り組みです。結婚という大きなライフイベントを応援することで、皆様の人生設計がより豊かで安心なものになるよう、微力ながら力になれればと考えております。
私たちの会社は、仕事だけでなく、プライベートや将来の幸せも含めて、社員の人生をトータルで支える存在でありたいと願っています。
この制度が、皆様の背中をそっと押し、前向きな一歩につながることを心から願っております。
今後も、社員の皆様が安心して働き続けられる環境づくりに、全力で取り組んでまいります。
どうぞ引き続き、安心して当社でご活躍ください。
代表取締役社長〇〇〇〇
婚活手当制度規程例
(目的)
第1条 本規程は、社員の結婚を支援し、ライフプラン形成を後押しすることを目的として、結婚相談所利用時の入会費に対する補助制度(以下「婚活手当」という)について定める。
(対象者)
第2条 婚活手当の対象者は、申請日時点で独身の正社員とする。
(対象となる結婚相談所)
第3条 婚活手当の対象となる結婚相談所は、会社があらかじめ指定したものとする。
2 前項のうち、会社の子会社が運営する結婚相談所を利用する場合は、特別補助の対象とする。
(支給額)
第4条 婚活手当として支給する金額は、次のとおりとする。
1.会社の子会社が運営する結婚相談所を利用する場合:上限10万円
2.その他、会社が指定した結婚相談所を利用する場合:上限5万円
(申請手続)
第5条 婚活手当の支給を希望する社員は、結婚相談所への入会前に、指定の申請書を所属長経由で人事部に提出し、承認を受けなければならない。
2 申請には、結婚相談所の名称、入会費用の明細、その他会社が求める書類を添付するものとする。
(支給方法)
第6条 婚活手当は、原則として結婚相談所への入会完了後に、入会費用の領収書を提出したうえで、給与と併せて支給する。
(再支給の制限)
第7条 婚活手当の支給は、1人の社員につき1回限りとする。
(不正利用への対応)
第8条 虚偽の申請その他不正な手段により婚活手当の支給を受けた場合、会社は当該社員に対して支給額の返還を求め、懲戒処分の対象とすることができる。
(附則)
第9条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。
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代表社員 坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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