
概要
京都府内のある高校で、先輩職員から約5年間にわたってパワーハラスメントが繰り返されたとして、男性職員が京都府を相手に損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こしました。
具体的には、次の内容が特徴的です。
1.他の職員の前で怒鳴る、必要な会話を無視するなどの行為
訴状によると、男性職員は、先輩の男性職員から他の職員の前で怒鳴られるなどの行為を受けていたとされています。
また、職務上必要な会話を無視されることもあり、その影響で体調が悪化し、休職することになりました。
2.復職後にパワーハラスメントが再発
その後、男性職員は復職しましたが、復職後も同じ先輩職員によるパワーハラスメントが再発したとされています。
その結果、男性職員は再び体調を崩し、休職する事態となりました。
意見・感想・解説
今回の事案で特に重要なのは、パワーハラスメントが一度問題になったにもかかわらず、復職後に再発したとされている点です。
休職者が復職する際には、原則として元の職場に復帰することが基本になります。
しかし、今回のように、休職の原因に職場内の人間関係やパワーハラスメントが関係している場合には、単に元の職場へ戻すだけでは不十分です。
休職中に本人の体調が回復したとしても、原因となった職場環境が変わっていなければ、復職後に同じ問題が繰り返されるおそれがあります。
今回も、復職後に同じ人物からパワーハラスメントを受けたとされ、その結果、再び休職する事態となりました。
そのため、復職にあたっては、加害者とされる職員との接点をどうするか、業務上の指示命令系統をどう見直すか、配置転換の必要性があるかなど、具体的な再発防止策を検討する必要があります。
また、必要に応じて、関係者への指導や再発防止研修を実施することも重要です。
パワーハラスメント事案における復職対応では、本人の体調面だけでなく、安心して働ける職場環境が整っているかを確認する必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
ハラスメントの再発を防ぐためには、管理職や職員が正しい知識を身につけ、適切な指導方法や相談対応を学ぶことが重要です。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントの基礎知識だけでなく、感情のコントロール、適切な指導、相談対応、職場内コミュニケーションなどを実践的に解説します。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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