プロマジシャンを講師に迎え、社員同士のコミュニケーションと笑顔を育むマジック社内研修の様子
プロマジシャンからマジックを通じたコミュニケーションを学び、社員同士が相手を楽しませる姿勢を体験する社内研修
プロマジシャンの指導のもと、社員がマジックを実践しながら「相手を楽しませたい」「笑顔になってもらいたい」という姿勢を学びました。

概要

あるアパレル会社では、プロマジシャンを講師に招き、全社員を対象とした社内研修を計5回実施しました。

研修では、マジックを単なるパフォーマンスではなく、「人を笑顔にし、人と人との距離を縮めるコミュニケーションツール」と位置づけています。

マジックを成功させること自体よりも、「相手を楽しませたい」「笑顔になってもらいたい」という姿勢を体感することを重視している点が特徴です。

意見・感想・解説

今回は、マジックを活用した社内研修を取り上げました。非常にユニークで、社員の印象にも残りやすい研修といえるでしょう。

一般的なコミュニケーション研修では、傾聴や論理的に伝える力などを学ぶケースが多く見られます。一方、今回のようにマジックを通じて相手を楽しませる研修は、実際に人と向き合いながら学ぶ実践的な内容です。

この研修の目的は、マジックの技術そのものを身につけることではありません。相手の表情や反応を観察し、どのような工夫をすれば喜んでもらえるかを考えることで、人と向き合う姿勢を学ぶことにあります。

こうした姿勢は、接客や営業だけでなく、上司と部下、同僚同士のコミュニケーションなど、さまざまな場面で役立ちます。

また、社員同士が一緒にマジックを学ぶことで、自然な会話や笑顔が生まれる点も大きな魅力です。普段の業務だけでは見えにくい社員の一面を知るきっかけとなり、職場内のコミュニケーションを活性化させる効果も期待できます。

相手を思いやる姿勢を楽しみながら学び、社員同士の関係づくりにもつなげることができる、とても参考になる研修事例です。

今回の事例を踏まえ、会社(社長)から社員へのメッセージおよび規程例を作成しました。ご参考ください。

会社から社員へのメッセージ例

社員の皆様へ

会社にとって、社員一人ひとりは何ものにも代えがたい大切な存在です。今回の研修では、マジックを楽しみながら、相手を笑顔にしたいという思いや、仲間と心を通わせることの大切さを感じていただきたいと考えています。

互いの個性を認め合い、自然に声を掛け合える職場は、皆様が安心して長く働くための土台になります。これからも会社は、皆様が成長を実感し、仲間とともに働く喜びを感じられる職場づくりに取り組んでまいります。

代表取締役社長〇〇〇〇

マジックコミュニケーション研修制度規程例

(目的)
第1条 本規程は、マジックを活用した体験型研修を通じて、社員のコミュニケーション能力および相手を思いやる姿勢を育成するとともに、社員相互の理解を深め、働きやすい職場づくりと人材の定着を図ることを目的とする。

(対象者)
第2条 本研修の対象者は、原則として会社に勤務する全社員とする。
2.会社は、業務上の必要性、社員の雇用形態、勤務状況その他の事情を考慮し、対象者または参加時期を指定することができる。

(研修内容)
第3条 本研修では、マジックの体験および実践を通じて、次の事項を学ぶものとする。
1.相手の表情や反応を観察すること
2.相手を楽しませ、笑顔にするための工夫
3.分かりやすく伝えるための話し方および表現
4.社員同士の協力および相互理解
5.接客、営業その他の業務に活用できるコミュニケーション

(実施方法)
第4条 会社は、社内講師またはプロマジシャンその他の外部講師により、本研修を実施する。
2.研修の回数、日時、場所、内容および実施形式は、会社が別途定める。
3.会社は、研修の目的および内容に応じて、対面、オンラインまたはこれらを組み合わせた方法により実施することができる。

(社内手続き)
第5条 研修担当部署は、実施日時、対象者、研修内容、講師、会場および費用を記載した実施計画を作成し、所定の決裁を受けるものとする。
2.研修担当部署は、対象者に対し、実施日時、場所、持参物その他必要な事項を事前に通知する。
3.対象者は、指定された方法により参加の可否を回答し、参加が困難な事情がある場合は、所属長または研修担当部署へ申し出るものとする。
4.研修担当部署は、出欠状況、実施内容およびアンケート結果を記録し、適切に保管する。

(参加および労働時間)
第6条 会社が参加を指示した研修の受講時間は、労働時間として取り扱う。
2.研修を所定労働時間外または休日に実施する場合は、会社は就業規則、賃金規程その他の社内規程に基づき、必要な労働時間管理を行う。
3.傷病、家庭事情その他やむを得ない理由により参加できない社員は、事前に所属長へ申し出るものとする。
4.会社は、やむを得ない事情がある社員に対し、別日程での受講その他の代替措置を検討する。

(費用および安全への配慮)
第7条 会社が参加を指示した研修に必要な受講料、教材費その他の費用は、会社が負担する。
2.社員は、研修で使用する道具を適切に取り扱い、講師および研修担当者の指示に従わなければならない。
3.会社は、火気、刃物、薬品その他危険を伴う道具を使用する演目を原則として研修内容に含めない。
4.社員は、研修で習得したマジックを実演する場合、相手の身体、財産、プライバシーおよび心情に十分配慮しなければならない。

(附則)
第8条 本規程は、令和◯年◯月◯日より施行する。

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代表社員 坂本直紀の紹介

坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員

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