
【概要】
厚生労働省は、厚生労働大臣を本部長とする長時間労働削減推進本部を設置しました。そして、11月に過重労働等の撲滅に向けた取組として以下の内容を実施します。
1.長時間労働削減の徹底に向けた重点監督を実施します。
相当の時間外労働時間が認められる事業場等や過労死等に係る労災請求がなされた事業場等を対象に、重点監督を実施します。法違反を是正しない事業場は、送検も視野に入れて対応します。
2.相談体制を強化します。
9月1日に開設した「労働条件相談ほっとライン」により、平日の夜間・休日に、無料電話相談を実施します。また、厚生労働省のHPのトップページにバナーを設置する等、積極的にPRし、利用を促進します。11月1日(土)に、職員が無料で電話相談を受け付ける、「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。これらの情報を重点監督に活用します。
3.労使団体へ要請します。
長時間労働の抑制による働き過ぎ防止対策の徹底について、労使団体に要請します。
4.過労死等の防止に向けた取組みとして、過労死等防止のためのシンポジウムを開催したり、 過重労働解消のためのセミナー(事業者向け)を実施します。
【意見・感想・解説】
今回は、厚生労働省による長時間労働削減の取り組みについて紹介しました。
今年の11月より、過労死等防止対策推進法が施行され、それに合わせて長時間労働削減について、厚生労働省が本格的に取り組むことになります。長時間労働を前提とした働き方は、一歩間違えれば過労死・過労自殺となり、また、多額の割増賃金の支払いにもつながるので、回避すべきであるといえます。
ただ、悩ましいのは、現在、多くの企業で人手不足となっており、労働者の業務負荷が大きくなっていることです。その結果、会社としては長時間労働は避けたいにもかかわらず、業務上の都合で、一部の労働者が長時間労働になっている状態になっていることです。
しかし、当然ですが、人手不足だから社員の過労を許容していいという理屈は通りません。
このため、大切なことは、仕事の見直しです。例えば、仕事を細分化して不要な仕事は、誰かにお願いする、またはやめるというように、自分にとって重要度や緊急度が高い仕事に専念する。また、業務マニュアルを作成し、出来る限り、業務を標準化する。
特定の社員に業務が集中しないように、管理者は社員の業務を把握し、業務配分の適正化を図る。一定時間を集中タイムとし、生産性を上げる等の取り組みが考えられます。
いずれにしましても、社員が過労で倒れることがないように仕事を見直し、適切な労働時間管理を行うことが重要です。









