
【概要】
ある飲食チェーン店の店員だった男性(当時24歳)が死亡したのは長時間労働が原因として、両親が会社と社長ら役員4人に計約1億円の損害賠償を請求した裁判です。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.最高裁は会社側の上告を退ける決定をしました。これにより、会社と役員4人の賠償責任を認め、計約7,800万円の支払いを命じた一、二審判決が確定しました。
2.男性は2007年4月に入社し、大津市の店舗で勤務していました。そして、8月に急性心不全で死亡しました。死亡前4カ月間の時間外労働は月平均100時間を超えており、2008年12月に労災認定されています。
【意見・感想・解説】
今回は、過労死事件を取り上げました。今回のケースでは、24歳の若者が過労死したものであり、とても残念です。
月平均100時間を超えた時間外労働であり、会社としてこうした状態を放置していたことによる社員の死亡ですので、納得できる判決です。会社は、猛省し、二度とこうしたことが起こらないように再発防止に努めてほしいと思います。
さて、今回の事件の特徴は、損害賠償責任の対象が役員にも及んでいることです。すなわち、役員の善管注意義務を怠っていたことが問題視されました。従って、このように長時間労働で社員の安全が損なわれていれば役員個人に対して損害賠償請求がなされることを示唆しています。
今日においては、労働時間の短縮化を図ることは、企業にとって重要な課題です。









