警備業とビルメンテナンス業で深夜手当未払いが問題となり、労働基準監督署の監督指導を受ける警備員と担当者のイラスト
警備業・ビルメンテナンス業の監督指導で8割の違反が判明し、36協定未締結や深夜手当未払いを説明する漫画イラスト
東京・上野労働基準監督署の監督指導では、警備業・ビルメンテナンス業の事業場で36協定未締結や割増賃金未払いが多く確認されました。

【概要】

東京・上野労働基準監督署は、警備業・ビルメンテナンス業に対する監督指導結果をまとめました。具体的には以下のとおりです。

1.平成23年度は、事業場規模30人以上の警備業・ビルメンテナンス業における監督指導では、80%で違反が判明しました。

2.36協定の未締結・未届が30%、時間外労働の割増賃金の未払いが20%ありました。

3.時間外労働の割増賃金の未払いは、大半が深夜労働割増賃金を支払っていないケースでした。

【意見・感想・解説】

今回は、警備業・ビルメンテナンス業における監督指導結果を取り上げました。

深夜、午後10時から午前5時までとなりますが、労働時間の長短に関わらず、深夜に労働させた場合は、深夜の割増賃金を支払う必要があります。具体的には、25%増しになります。

そして、仮に所定労働時間を超える残業が深夜に及びますと、時間外労働の割増率に深夜の割増率が加わることになります。

仮に、時給1,000円の方でしたら、時間外労働ですと、1,250円になり、その時間外労働が深夜になりますと、深夜の労働については、1,250円+250円で1,500円になります。

今回は、この深夜分の250円を足さなかったことが、多くの企業で問題視されたようです。

こうした割増手当については、きちんと対応しておかなければ、後で、大きなトラブルにつながるリスクが生じます。問題がないか、一度確認してみるとよいでしょう。