
【概要】
東京・上野労働基準監督署は、警備業・ビルメンテナンス業に対する監督指導結果をまとめました。具体的には以下のとおりです。
1.平成23年度は、事業場規模30人以上の警備業・ビルメンテナンス業における監督指導では、80%で違反が判明しました。
2.36協定の未締結・未届が30%、時間外労働の割増賃金の未払いが20%ありました。
3.時間外労働の割増賃金の未払いは、大半が深夜労働割増賃金を支払っていないケースでした。
【意見・感想・解説】
今回は、警備業・ビルメンテナンス業における監督指導結果を取り上げました。
深夜、午後10時から午前5時までとなりますが、労働時間の長短に関わらず、深夜に労働させた場合は、深夜の割増賃金を支払う必要があります。具体的には、25%増しになります。
そして、仮に所定労働時間を超える残業が深夜に及びますと、時間外労働の割増率に深夜の割増率が加わることになります。
仮に、時給1,000円の方でしたら、時間外労働ですと、1,250円になり、その時間外労働が深夜になりますと、深夜の労働については、1,250円+250円で1,500円になります。
今回は、この深夜分の250円を足さなかったことが、多くの企業で問題視されたようです。
こうした割増手当については、きちんと対応しておかなければ、後で、大きなトラブルにつながるリスクが生じます。問題がないか、一度確認してみるとよいでしょう。









