
【概要】
平成21年に育児・介護休業法が改正されました。そして、平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用されます。
1.短時間勤務制度
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設ける必要があります。この短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間とする措置を含むものにする必要があります。
2.所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはならないとするものです。
3.介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、介護休暇を取得することができるものです。
もし、改正育児・介護休業法につき、上記3項目につき、適用を猶予しており、対応ができていない場合は、全面施行になりましたので、適切に対応する必要があります。この点、ご注意ください。









