
【概要】
ある検察庁に勤務する副検事が、戒告の懲戒処分を受けました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.この副検事は去年10月から12月にかけて部下の検察事務官に、他の職員の前で「こんなできの悪い書類、恥ずかしいから!」などと発言しました。
2.さらに、部下に「ボケ」「アホ」などの暴言を繰り返しました。
3.検察庁は、パワハラを行ったとし、副検事を戒告の懲戒処分にしました。
4.副検事はパワハラを認め、反省しているとのことです。
【意見・感想・解説】
今回は、検察庁のパワハラについて取り上げました。
検察庁ですので、より高い倫理観が求められます。そのため、こうしたパワハラは、かなり不適切といわざるをえません。猛省し、再発防止に努めてもらいたいと思います。
今回のポイントは、次の2点です。
(1) 他の職員の前での罵倒:
他の職員の前で、あたかもさらし者にするかのような不適切な発言はいけません。言われた方は、とても傷つきます。
(2) 「ボケ」「アホ」などの暴言:
これは、パワハラにおける”精神的な攻撃”に該当します。当然、適切な指導とは言えません。こちらも、とても傷つく発言です。
今一度、自社で問題ないか確認してみるとよいでしょう。
ハラスメント対策研修のご案内
今回取り上げた検察庁でのパワーハラスメント事案のように、「アホ」「ボケ」などの暴言や、他の職員の前での叱責は、明確にパワハラに該当し、職場の信頼関係を大きく損ないます。
パワハラは特別な環境でのみ発生する問題ではなく、日常のちょっとした言動の中に潜んでいます。特に管理職の方々には、「どこからがパワハラになるのか」「適切な指導との違いは何か」を理解し、トラブルを未然に防ぐ意識が求められます。
坂本直紀の研修では、実際の事例をもとにした実践的な内容で、受講者が主体的に学べるプログラムをご提供しています。組織としての信頼性を高め、安心して働ける職場環境づくりの一助となることを目指しています。
この機会に、貴社の管理職・従業員向けに、ハラスメント対策研修の実施をご検討されてはいかがでしょうか?
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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