
【概要】
労働基準監督署は令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対し、監督指導を実施しました(対象期間:令和2年4月~令和3年3月)。厚生労働省がその結果を取りまとめ、公表しています。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.監督指導の実施事業場:24,042事業場
2.主な違反内容[労働基準関係法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
(1) 違法な時間外労働があったもの:8,904事業場(37.0%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数の内訳は、
・月 80時間を超える:2,982事業場(33.5%)
・月100時間を超える:1,878事業場(21.1%)
・月150時間を超える: 419事業場( 4.7%)
・月200時間を超える: 93事業場( 1.0%) という結果でした。
(2) 賃金不払残業があったもの:1,551事業場(6.5%)
(3) 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:4,628事業場(19.2%)
3.主な健康障害防止に関する指導の状況[健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
(1) 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため、改善を指導したもの:9,676事業場(40.2%)
(2) 労働時間の把握が不適正なため、指導したもの:4,301事業場(17.9%)
【意見・感想・解説】
今回は、長時間労働に関する監督指導結果を取り上げました。違法な時間外労働により是正勧告を受けた事業場が37%ということで、令和元年度の47.3%、平成30年度の40.4%と比べると、改善していると言えます。
しかしながら、コロナ禍ではありますが、時間外・休日労働が月100時間を超えて是正指導された事業場が、1,878事業場もありました。この「月100時間超え」は、過労死ラインと呼ばれています。
たとえ36協定の特別条項をしていても、月100時間以上の時間外・休日労働ともなれば一部の適用除外業種等を除けば、法違反になりますので注意が必要です。
また、万が一、是正勧告書が交付されたら、労働基準監督官は司法警察官の役割を有しているため、誠実に対応する必要があります。対応を間違えれば、逮捕、書類送検等のリスクも生じます。こうした点も注意しましょう。
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坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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