
【概要】
千葉県のある市は、同僚の職員に対し、パワハラをしたとして、市立保育所の女性調理員を停職10日の懲戒処分としました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.女性調理員は、前日と同じミスをした同僚の調理員に対し、「またやった」と声を荒げました。そして、ラップの箱で叩くふりをしようとしました。しかし、勢いあまって実際に当たってしまいました。
2.被害を受けた調理員が市に申し出て、発覚しました。女性調理員が被害を受けた調理員に対し、日常的に「バカ」などの侮辱的な発言もをしていました。
【意見・感想・解説】
今回は、パワハラで停職となった事件を取り上げました。
ラップの箱でたたくのはよくありません。勿論、叩くふりをするのもよくないことです。
日常的な暴言もあり、懲戒処分はやむを得ないと思います。
ただ、停職10日は重いですね。パワハラに対しての厳しい姿勢が感じられます。
このようにパワハラをすると被害者は当然のことですが、行為者も懲戒処分となり、厳しい立場になることもあります。注意が必要です。
ハラスメント対策研修のご案内
今回の事例では、同僚への暴言に加え、物で叩くふりをした行為が実際の接触に及び、停職処分に至っています。職場での感情的な言動や不適切な指導は、本人にそのつもりがなくても、パワーハラスメントとして重大な問題に発展するおそれがあります。
坂本直紀の研修では、パワーハラスメントの基礎知識だけでなく、管理職や職員が現場で気をつけるべき言動、感情コントロールの方法、適切な指導方法、相談対応の留意点まで、実例を交えながら分かりやすく解説しています。
ハラスメントの予防は、職場全体の安心感と信頼関係を守るうえで欠かせません。再発防止と風通しのよい職場づくりのために、ぜひハラスメント対策研修をご活用ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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