
【概要】
高知県のある県立高校で教育実習生をしていた女性が、指導教員からパワハラを受けました。これにより、県教育長が女性に謝罪しました。具体的には、次の内容が特徴的です。
1.女性は、この高校に教育実習生として通っていた際、指導教員から勤務時間を超えて学校にいることを求められました。また、大声で叱責されたりしました。
2.女性はストレスによる不調で、2週間の通院が必要、と診断されました。
3.高知県教育委員会は今後、教育実習生にハラスメント相談窓口の存在を周知する方針です。
【意見・感想・解説】
今回は、教育実習生に対するパワハラを取り上げました。
パワハラにおける行為者と被害者については、一般的に職場内での力関係が影響してきます。
今回は、指導教員と実習生ですから、まさに職場内での力関係ですね。さすがに、大声での叱責はNGです。
また、パワハラが原因でメンタルヘルス不調になることがあります。今回もストレスによる不調で、2週間の通院となりました。
こうしたことが生じないように、今一度ハラスメント研修等を通じて、ハラスメントのリスクについて正確に理解しておく必要があります。
ハラスメント対策研修のご案内
今回のケースでは、教育実習生が指導教員からパワーハラスメントを受け、精神的な不調にまで至った深刻な事例でした。このように、立場の弱い実習生や若手社員に対する行き過ぎた指導や厳しい叱責は、教育の名のもとに見過ごされがちですが、明確なハラスメントに該当します。
坂本直紀の研修では、こうしたリスクを防ぐために、「何が指導で何がパワハラか」「適切なコミュニケーションのとり方」「職場での力関係に配慮した対応」などを具体的に学ぶことができます。
特に管理職や指導的立場にある方々には、意識改革が求められます。パワハラは、加害者本人が「良かれと思って」行っていることも多く、知識のアップデートと共に、正しい指導方法を身につけることが必要です。
今後、同様の事例を繰り返さないためにも、組織としてハラスメント対策研修の実施をご検討ください。
ハラスメント対策研修例(管理職向け)
(1)ハラスメントによるリスク
(2)セクシュアルハラスメントとは
(3)パワーハラスメントとは
(4)妊娠、出産、育児休業等のハラスメントとは
(5)カスタマーハラスメントとは
(6)ハラスメントと労災
(7)ハラスメントをしないために
(8)怒りの感情コントロール
(9)適切な指導
(10)相談対応上の留意点
(11)ハラスメントを受けた場合
(12)ハラスメント防止規程解説
(13)職場内コミュニケーション
(14)グループワーク
(15)まとめ
一緒にハラスメントのない職場づくりを目指しましょう。
研修講師:坂本直紀の紹介
坂本 直紀(さかもと なおき)
人事コンサルタント/特定社会保険労務士/中小企業診断士
坂本直紀 社会保険労務士法人 代表社員
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